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育児休業延長の場合の職場復帰給付金の申請時期に関して

2009年5月より育休中で、1歳の誕生日までに保育園の入園ができず、延長6ヶ月の育休中です。育休延長にともない、引き続き育休給付金も受給しています。延長は2010年9月までです。

別の相談掲示板で育休を延長し手当を受給ている場合、通常1年間(10ヶ月分)の復帰金が受給していた期間の分(私の場合9月までで16ヶ月分)もらえることになると聞いています。
また、申請時期はA)通常の育休から6ヶ月の延長に入っているため、実際に職場復帰していなくても在籍しているのであれば、子どもが1歳6ヶ月になったと同時に申請できる、という意見と、B)延長分の育休給付金の受け取りが終了してから6ヶ月後に申請する(そうすれば16ヶ月分がもらえる)という意見が入り交じり混乱しています。

また、この件についてかなりネットを彷徨いましたが、的確な答えが見つからずに
今に至ります。
昼間は育児にあけくれて、気がつくとハローワークなどの相談機関に電話ができずに1日がおわってしまっていて、、、、、

会社が育休の社員をかかえるのが初めてなので、何も教えてもらえず、
こちらからすべて調べて会社に報告しなくてはならないのです。

手当金も早くいただけるにこしたことはないので(復帰しても最初はお給料が1ヶ月後になってしまうので)どなたかご存知な方は教えてください。
また、会社が育休切りを考えている場合もあるのでこちらもできるだけ情報はあつめておきたいと思っています。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

平成22年4月1日を境に法改正されており、現在は職場復帰後の給付金(育児休業者職場復帰給付金)がなくなり、育児休業中の給付金(育児休業基本給付金)と統合されています。


しかし、それよりも前に育児休業が開始されているので、法改正前のしくみが適用されます。
以下のとおりですが、事業主が把握しているはずの「雇用保険のしおり」(厚生労働省が出している公式なもの)に記されています。

<しくみ>
育児休業基本給付金を受給した「雇用保険の被保険者」が育児休業を終了した後、引き続き6か月間雇用されたときに、育児休業者職場復帰給付金を申請できる。
(1)提出書類‥‥育児休業者職場復帰給付金支給申請書
(2)提出期日‥‥考え方は以下のとおり

<提出期日の考え方>
1.育児休業基本給付金の対象となっていた育児休業が終了した日から、6か月を経過した日を見る(子が1歳に達する前に育児休業を終えたときや、1歳きっかりで育児休業を終えたとき)
2.但し、子が1歳に達した後も休業している場合(休業延長)は、1歳に達した後6か月を経過した日を見る(要するに、休業延長されたときは1歳6か月の日になる)
3.上記1または2の翌日から起算して、2か月を経過する日を見る
4.上記3の日が何月になっているかを確認したら、その月の末日までに申請を済ませる

すなわち、質問者さんの場合には、子が1歳6か月になると同時に、育児休業者職場復帰給付金を申請できます(= Aの意見)。
(延長分の育児休業基本給付金もちゃんと出ます)
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この回答へのお礼

今回、私のケースでは延長の育休が終了してから6ヶ月後の申請になるということが
わかりました。

詳しい仕組みを教えていただきましてありがとうございました。

お礼日時:2010/07/30 01:53

保育所入所ができない、っていう理由で育児休業の延長が認められたら、それに伴って育児休業基本給付金の支給も延びます。


で、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金をもらい終えてないとだめなので、結局、1歳半まで育児休業が延びたら、そこから6か月経ったときでないともらえません。
要は、子が2歳になったときです。

回答1の「子が1歳に達した後も休業しているとき」というのは、実は、育児休業そのものは1歳までだけれど実際にはその後も出勤しないで引き続き休業してしまっているとき、をいいます。
要は、Aは、育児休業の延長が認められたときの休業延長は含めなくて、自分の意思で1歳過ぎも休業してしまっている休業延長だけを対象にしています。

なので、正しいのは、実はBなんです。
実際の育児休業が終わって(延長が認められて、育児休業基本給付金も延びたら、その延長後の育児休業が終わって)、そこから6か月が経っていないとだめですよ、っていうことです。

提出期日の考え方の3や4のところはそのとおりなんですけれど、1と2は言葉の解釈を間違ってしまっています。
1には、まさに「育児休業基本給付金の対象となっていた育児休業が終了した日から、6か月を経過した日」って書いてありますよね?
延長が認められれば、育児休業基本給付金の対象となる育児休業も延びるので、つまり、「延長後の育児休業が終了した日から、6か月を経過した日」になるんです。
で、その翌日から起算して2か月を経過する日が何月になるかな?、と見ていって、たとえばそれが8月だったら、8月末日までに申請を済ませないとだめですよ、ということを3と4で言っています。

2は、きちっと1歳までに育児休業が終了した人(育児休業基本給付金の延長がない人)が、実際には子が1歳を迎えたあとも休業してしまった、というケースなんですよ。
あるいは、最初っから1歳過ぎも休業する、って決めてしまっていた場合(このときは、育児休業基本給付金の延長は認められません)もそうです。
そういうときは、1歳過ぎのときに雇用が6か月続いていさえすればいいので、実際には子のために休業して出勤してなくても、子が1歳半になったら、育児休業者職場復帰給付金を申請できちゃうんです(これはこれでヘンなしくみなんですけれど)。
これこそがAです。

何ともややこしいんで、言葉だけを追ってると、専門家でも説明を間違えるときがあります。
けれども、AとBをごっちゃにしてるだけで、わかってしまうと単純なこと。
要は、育児休業基本給付金の対象となった育児休業が終わってから6か月経たないとだめですよ、っていうことに尽きるんです。
というのは、最後の育児休業基本給付金の申請が終わって初めて、育児休業者職場復帰給付金を申請できる日時が印字された書類(請求書です)をもらえるからです。

とはいえ、ネットで見てると、ほんとうはBのはずなのに、Aの取り扱いをしちゃっているケースもありますね・・・。
ハローワークによって違う?、っていうことなんでしょうか。
Bが正しいはずなんですけれど、正直、ネットでああでもないこうでもないと右往左往しちゃうより、ハローワークにちゃんと聞いてみたほうが絶対にいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

とってもわかりやすく、丁寧に説明していただきありがとうございました。
いただいた回答をもとに、ハローワークに念のため確認の電話をしました。
詳しく説明いただいていたおかげで、ハローワークの方にもうまく説明ができ、
すんなり「B」だということがわかりました。

これで手続きなどの準備をすすめられます。
ありがとうございました。
補足のサイトもとてもわかりやすく、大変ためになりました。
こういった「お金がもらえる」話というのはわかりにくく、また、
行政が積極的に教えてくれるわけでもなく、
世の中にはたくさんもらいそびれている方が多いと思います。

もっともっとOKWAVEのような情報網が広がるといいと思います。

お礼日時:2010/07/30 01:50

補足です。


以下の説明を見るといいかもしれませんよ。実例が書かれてて、とてもわかりやすいです。

http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/6505 …
http://soumunomori.com/forum/thread/trd-86684/
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この回答へのお礼

実例は本当にわかりやすかったです。
ありがとうございました。

やはり、同じような疑問をかかえている方がいるようですね、、、、

お礼日時:2010/07/30 01:55

とおりすがりです。


回答は#2様と同じになりますが、理論を大変詳しく回答されているので、別の言い方をしてみます。
「育児休業基本給付金の支給対象となった最終日の翌日」が、雇用保険でいう「復帰日」なんです。
実際に出社しているかどうかは全然問題ではありません。
で、その復帰日から6カ月経過すると、復帰金の申請ができます。

だから、基本給付金自体を正攻法で延長して受給している人なら、それをもらい終わってから6ヶ月後からが申請期間となります。
そして基本給付金は延長しなかったりできなかったりだったけれど本人と会社の判断で1歳を超えて延長してるだけなら、雇用保険上は1歳の誕生日の前日に復帰したことになっているため、そこから6ヶ月後ということになるのです。

#2様もおっしゃっているとおり、理解していればとても簡単な理屈なのですが、一般の方は自分のことしか経験しないのでなかなか難しいお話かもしれませんね。
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この回答へのお礼

たしかにそう言われるとすんなり意味がわかります。
こういった手続きに用いられる言葉は理解するのがむずかしい場合が多いので
いつも困ってしまいます。

わかりやすい解釈、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/30 01:52

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