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不動産の名義について教えてください。夫婦名義か、夫のみ名義人とするか?の問題です。

不動産を購入することになりました。
夫:会社員、妻:専業主婦(ただし、今年3月退職のため、貯金あり)という現状です。
購入代金の3分の1:夫の現預金、3分の1:妻の現預金、三分の一:夫名義の住宅ローン、となる予定です。
このような場合、不動産名義は、どのようにしたほうが良いのでしょうか?
名義人が夫婦2人と夫1人では、手続きや費用が大きく異なるのでしょうか?
将来、夫婦2人の死別や離別、相続など、諸経費も含めて、総合的に教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

資産系税理士です。



不動産の名義を資金配分を無視して夫のみにする→良いことは1つもありません!
以下、順を追って説明しましょう。一部No.1さんと重複しますがご了承下さい。

1.購入し登記した。
この時に資金の出所を税務署に訪ねられ、「妻のもの(例え借入金でも)」と答えれば、妻→夫の贈与で贈与税が課税。

2.売却した。
この時に譲渡益があれば、5000万控除をそれぞれ受けられるのに、夫しか受けられなくなる。

3.売却金を妻に戻した。
この時に税務署に訪ねられ、「夫名義の不動産の売却代金」と答えれば、夫→妻の贈与で贈与税が課税。

次に所有したまま離婚、死亡した場合のデメリット。

1.離婚。
当然ながら夫はすべて自分の所有物(仲悪いから離婚。だよね)と主張。
妻がもらえる慰謝料が少なくなる。(妻の資金分も夫の財産に認定される可能性大)

2.死亡。
もし色々と財産があり、相続税がかかったなら、妻の財産である不動産の一部分も相続税が課税される。

但し、妻の資金はあくまでも妻の稼いだお金である、という前提です。
へそくりや生活費の残額を妻名義にしている、というのは夫の資金ですよ!

ちなみに登記等の費用で増えるのは、妻の印鑑証明書代金程度です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答を、どうもありがとうございました。
お蔭様で、大変良く理解できました。
妻が専業主婦であり、無職のため、夫1人の名義がよいのかな、と誤った考えでした。
教えていただいて、感謝しています。

お礼日時:2010/07/28 12:23

例えば全て夫名義にすると、妻から夫へ1/3の財産を贈与したとみなされて贈与税の問題が発生したりしますので、出資割合に応じて所有権を共有にするべきです。


今回は、夫が2/3、妻が1/3の出資割合ですので、所有権もその割合で共有で登記すればいいです。

>名義人が夫婦2人と夫1人では、手続きや費用が大きく異なるのでしょうか?
●登記費用のことでしょうか?でしたら同じです。

>将来、夫婦2人の死別や離別、相続など、諸経費も含めて、総合的に教えてください。
●全て夫の所有とした場合、夫の遺産が共有の場合よりも多いことが原因で相続税の多くなることが考えられます。(相続税は相続人が配偶者だけだと5,000万円まで、または半分までが無税です)
総じて相続の場合は共有の方が相続財産が小さく抑えることが出来るために有利だと言えます。
一方、離婚の場合はその出資分を返してもらうことになりますが、そうなると不動産を売却して現金化しなければならないとか、財産分与との相殺で差額をどうするかというようなことが問題になるでしょうね。
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この回答へのお礼

早々に、ご回答いただき、ありがとうございます。
夫婦で共同財産と思っていましたが、夫婦間でも贈与税が発生するのですね。
大変、勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/28 12:26

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