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説明責任を果たす事は大切なことだし、その記録を残す意味も理解しています。
契約の相手方が法人の場合、「確認書」に法人の署名捺印をとることがありますが、法人が意思表示することはありませんね。

契約の相手方が法人である場合、法人に対して説明し、法人に確認書を要求するのは間違いだと思うのです。法的にはどうでしょうか?代表者とか、代表権を持つ役員などに確認し、あくまで自然人から確認書を徴求すべきと思いますがいかがでしょうか?

お詳しい方、ご教授願います。

A 回答 (1件)

法的には代表者に権利があるので「法人に要求する」のと「代表者に要求する」のは同じことです。


もちろん実際には代表者が動くんですから後者のほうが正確ではあります。


しかし大きな企業になれば代表者や役員はたくさんおり、
代表者不在の場合などに他の人に権利が与えられている場合も少なくありません。

それに対して代表者に要求しようと思えば無駄に長い文章が必要になってしまいます。
「代表者Aさん」宛にしてしまうと当然Aさんしか動けなくなってしまいますから、
「代表者Aさんまたは代表代理権限者の方へ」とか書かなければいけません。

だから便宜上「株式会社X」宛にしたほうが効率的です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございました。
やはり、実務では割り切らなければならない部分がありますね。

お礼日時:2010/08/02 14:46

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