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こんな言葉は法律的には何か問題となるのでしょうか。
よくドラマ等で、あまり仕事ができない要領の悪い上司に対して、我慢できない部下が「もう少し、仕事を進める能力を身につけたほうがいいと思いますっ!!」とか言ったりするのを見ます。
こういう発言は侮辱罪等にはならないのでしょうか??現実的にはこういう発言で上司が警察に訴えて警察はが動いてくれたりするのでしょうか。

A 回答 (6件)

大月市議会議員侮辱罪適用事件


2004年9月30日夜、山梨県大月市の市議会議員Oは、知人男性と大月市内のスナックを訪れ、 居合わせた客ら10人のうち初対面の20歳代の女性客に対し、
知人男性とともに数回 「デブ」などと言って侮辱したとされる。 女性客が被害届を出し、大月署が2人を都留区検に書類送検していた。
スナックで女性客を「デブ」とけなしたとして、侮辱罪に問われた山梨県大月市市議会議員O被告の判決が2006年1月19日、都留簡易裁判所であった。
丸尾真実裁判官は「人格を無視した卑劣極まりない言動」として、求刑通り拘留29日を言い渡した。知人男性は、容疑を認め、科料7千円が確定する。
市議Oは公判で、一貫して「見ず知らずの女性にそんなことを言うはずがない」と主張 しており、判決後、「冤罪(えんざい)の典型だ」として控訴した。
高等裁判所でも、判決は覆らなかった。
2006年9月11日、最高裁判所第二法廷で、中川了滋裁判長のもと、上告棄却となり、拘留29日が確定した。10月30日に収監され、刑の執行となる。


現実にはこれくらいでないと適用されないという事です。
質問ほどで成立していたら日本の会社・職場は完全に機能不全に陥ります。
言いすぎよね。ひどいよねが入って初めて警察も動くでしょう。
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「もう少し、仕事を進める能力を身につけたほうがいいと思います」


↑これは侮辱でもなんでもなくただのアドバイスです。

侮辱罪は「事実を摘示しない人格否定」で、さらに「公然」である必要があります。


だから、「仕事が遅い」という事実に対する「仕事を進める能力を身につけろ」は侮辱罪にはならない。
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(侮辱)


第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

その発言が、どんな状況で言われたかで変わります。
1対1でしたら問題はありませんが、会議等の「多数」が居る状態では可能性としてはあります。

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。
状況として想像しているのは、一般的なオフィスです。
ですから、他の社員もいる状況ですが、会議のような「みながその人の発言に耳を傾けているわけではない」というような状況です。

補足日時:2010/07/27 15:50
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侮辱罪は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。

親告罪。存在しないは間違いです。
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> 現実的にはこういう発言で上司が警察に訴えて警察はが動いてくれたりするのでしょうか。



たまたま1回発言したとかだと、無理だと思います。


侮辱罪等になるって前提だと、
・長期に渡り、執拗に、繰り返しそういう発言を行う。
・他の社員、客先、第三者の手前なんかでもそういう発言を繰り返す。
・そういう発言に対して、会社なり管理職なりから口頭注意、書面注意、始末書提出、減給などの処分を受けてきた。
・会社が解雇などの適切な処置を怠ってるのなら、会社の業務管理上の問題になる可能性もありますが、そういう処分を行った時だけしおらしく謝罪などするため処分できない。
・そういう記録をしっかり残している。
とか?

それくらいやっても、慰謝料請求、損害賠償請求が認められたって判例はありますが、侮辱罪が認められたって判例はほとんど無いです。
Wikipediaによると、2006年にあったそうですが、ネット上には公開されていないみたい。

名誉毀損罪については、週刊誌なんかの記事の問題でよく訴えられます。
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何も問題はありません


訴えれば上司が恥を掻くだけです
警察は「被害届を出して下さい」と言うだけです

侮辱罪なんて在りません
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この回答へのお礼

侮辱罪は存在しますよ・・・。

お礼日時:2010/07/26 21:07

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