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野球賭博とサッカーくじ
単純な質問で申し訳ないのですが何でサッカーくじ(toto)は良くて野球賭博は違法になるのでしょうか? 単純に勝ち負けで決めるのですからサッカーでも八百長が出来ると思うのですが・・・・何かわかりません。 野球くじでも出来ないんでしょうか? 多々単純に日本は他の国のまねしてサッカーくじをしてるだけなのかなーと思います。皆さんはどのように思いますか?

A 回答 (5件)

出来るか出来ないかで言えば全部のスポーツで出来ますよ。



しかし法律上ではギャンブル自体を禁止していますから、
「なんらかの理由がある場合にだけ公認ギャンブルとして認めている」のです。

totoの場合は
・当時、爆発的に人気がありかなりの収益が見込めたこと
・開催試合数が少なく、常習性が低いこと
・ルール上、不正が起こりにくいこと
などが理由です。


野球の場合はルール上いろいろ問題があります。
1日の試合数はたったの6試合ですし、おまけに雨がふれば中止。
サッカーは雨でも中止しないので、返金の手間がありません。

それと野球はフェンス際に飛んだボールを観客が取ると2塁打扱いにするという特殊なルールがあります。
一般の観客が試合結果を左右させてしまうので公営ギャンブルとしてはふさわしくありません。

だから野球くじの実施は難しいのです。
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罪なことと思わないことを法律で禁止するとヤクザの良いカモになるっす。


米国で禁酒法時代は、お酒や酒場をマフィアが作って稼ぎまくったっす。

賭博は人間をダメにするから止めましょうって法律で決めてるくせに、
その教育をする官庁がサッカー博打を管轄するなんて、冗談としか思えない
制度っす。

賭博を段階的に認めていくか、法律の趣旨にのっとって減少させるかの
どちらかを選択する必要があるっす。お隣の韓国は、賭博は禁止だけど、
カジノはたくさんあるっす。カジノの入場は外人しか認めない・・だから
賭博で得た資金を社会的に使うけど、賭博は国民にさせない・・・ある意味
はっきりしたシステムっす。
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どちらも胴元は常に利益が出るようにできています。


サッカーくじなどは、その利益に対して使途が基本的に明確になっています。
一方、野球賭博はそもそも違法なので、どんなに儲けようとも所得税を納めることはありませんので、完全に脱税の状態で運営することになります。
ですから、賭博行為と脱税の2重の罪を犯していることになります。

また、賭博が民間(国営以外)で禁止なのは、賭博行為は宣伝することでいくらでも射幸心をあおることができるからです。
つまり、民間会社の目的は「利潤追求」ですから、射幸心をあおることに歯止めがかからなくなるからです。

ちなみに「パチンコ」もそのような意味では違法なのですが、広く浸透していることもあり限りなく黒に近いグレーとして認められている状態です。
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野球賭博は胴元がやくざ屋さんなので問題なのです。


野球くじがないのは確率の問題で12チームしかなくそれも総当たりでなく6チームだけの3試合、合わせても6試合、チーム力にも差があり素人でも勝ち負けの予想が容易にわかりますので高額の配当は望めません、要するに夢がないのでやりません。
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 「サッカーくじ」は売り上げの利用目的を明確にして「運営してもいい」という許可を受けています。

(売り上げはスポーツ振興に当てられていたと思います)
 問題になった「野球賭博」ですが、ヤクザが絡んでいましたし、「運営してもいい」という許可が出ていない非合法です。
 質問に「野球くじでも出来ないんでしょうか?」と書き込んでいますが、昔は実際に「野球くじ」ありました。
 しかし、射幸心を煽るとともに八百長(不正行為)を行う可能性があったりして廃止になったようです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%90%83% …
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