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民法総則の問題の解答例を教えてください。

Bは代理権もないのにAの代理人だと詐称してCとの間でAの不動産の売買契約を締結した。
この場合の法律関係について説明せよ。(意義、要件、効果について)

至急教えて頂きたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>Bは代理権もないのにAの代理人だと詐称して


無権代理ってことだね(民法113条~)


>Cとの間でAの不動産の売買契約を締結
無権代理人が行った法律効果は本人に帰属しないのが原則(同条)

本人Aが無権代理人Bの行為を追認すれば契約時にさかのぼって有効(同116条)

相手方Cは本人Aに対して追認するか催促できる(同114条)、本人から返事がなきゃ追認を拒絶したとみなす。
また、本人Aが追認する前なら取り消すことができる(同115条)

追認拒絶されたら、相手方Cは無権代理人Bに対して契約の履行か損害賠償を請求できる(同117条1項)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 すごく助かりました。

お礼日時:2010/07/29 22:07

ANo.2 の回答に1票。

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(1)


Cは委任状の確認はしなかったのですか?

(2)
cは、Aに電話をかけたりとか、
Aの自宅におもむいて、本当に代理権を委任したかどうか、
確認はしなかったのですか?

もし、しなかったとすれば、それはどうして
しなかったのですか?
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Bは、代理人と詐称しているので、Aの代理人になる。


したがって、AとCとの間の不動産売買は有効に成立。
Aは、Cに対して、不動産の引渡しを請求でき、
また、Cは、Aに対して、代金の倍額請求が可能となる。
なぜならば、民法70X条により、詐称による代理の場合、
倍額請求できるから。
他方、Aは、代金の半額をBに請求できる。
なぜなら、同条2項により、求償できるから。



こんなので、どう?

(※ 間違ってる部分があったら、ごめんね。)
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この回答へのお礼

とても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/28 22:43

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