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増資と減資について質問します。

弊社は資本金3000万円の中小企業です。補助金を受ける関係で3000万より資本金を増やしたくはありません。
ただ、取引等の都合でこの会社は第三者なのですが、出資を受けることになりました。
金額は1000万です。
そうすると3000万円を超えてしまうので、増資をして減資をすることはできるのでしょうか?
また、減資して増資するのは、既存の株主に不利になるから却下されると思うので、
増資→減資というパターンが無難なのでしょうか?
また、こういうことが認められると増資の1/2以上は資本金にするという決まりの意味がなくなってしまうような気がします。
問題ないなら増資、減資で3000万のままにしたいと考えています。
最後に、この増減資は同日にできるものでしょうか?

A 回答 (2件)

第三者からの出資を受け入れる場合、増資ではなく株式の売却ではだめでしょうか。

もちろんその場合持ち株がその出資者に一部行ってしまいますが、増資の場合でも通常が額面というわけではなく現在の時価で出資金額を割った株数ですから、たぶん3分の一(特別決議ができない株数)を超えることはないでしょう。もっとも売主に売却益が出て、課税されてしまう恐れがありますが。

出資を受けれた直後に減資をする場合、問題はその減資の方法です。繰越欠損があってそれと相殺のためならば資本の払い戻しが生じませんが、そうでない場合は通常は資本の払い戻しになります。その場合あらたな出資者が納得するでしょうか。


増資をして直ちに減資ということは、欠損を消去すような場合はあるのかもしれませんが、果たして法務局が受理するのかはわかりません。司法書士に確認したほうがよさそうです。

でも常識的にはかなり無理がありそうですし、土台新出資者が納得するとも思えません。それでは出資の意味が半減しますから。

どうしてもなら事前に出資者に相談して了解が得られるのならばということですが、常識的にはありえない話のように思います。

それよりは、増資を機にもっと事業の拡大を図り、補助金など頼らない経営を目指したほうがよいと思いま
す。
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資本金(株式)3,000万円のうち、1,000万円を出資者に売却するという選択肢はないのでしょうか。

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