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ご面倒ですが 定年退職後の保険料について、
ご教示願います。

まず、状況をご説明します。

◆父親(65才)が定年退職し、退職を機に
長く患っていた病を治療する為、入院致しました。
病気は無事治り、その後の処置などあるため
現在は前職場の社会保険を任意継続し、
支払っています。

◆母親(65才)は年金を受給しながらパート勤務しており
父親の扶養家族に入っていましたが
収入の関係で、「任意継続の扶養には入れない」と言われました。

国民保険は、前年度の収入で算出されると聞き
計算したところ支払額が高くなるので、現在加入していません。
役所で聞いたところ、2年前まで遡って請求するので、
今保険入らなくても、いずれ加入する際に請求されるので
すぐに入ったほうがよいとのことでした。

◆同居の兄がいます。勤務先の社会保険に加入しています。


こういった状況で、ゆくゆくは
父も母も国民保険に入るつもりのようですが

現状は
・父親:社会保険任意継続
・母親:保険未加入(危険なので、わたしとしては早く入ってもらいたい)
・兄:会社の社会保険  です。

前年の収入で算出される国民保険に
今現在加入するのが厳しい状況なので(家計的に)

取り急ぎ、同居の兄の扶養家族にはいれるのならばどうか?と
思っているのですが、そのようなことは可能でしょうか。

母はパートを続けていますが、
父は定年退職したため、年金以外の収入見込みはありません。

知識がなく申し訳ないのですが、ご教示お願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。



>取り急ぎ、同居の兄の扶養家族にはいれるのならばどうか?と
>思っているのですが、そのようなことは可能でしょうか。
こちらをご覧下さい。図の部分が一番わかりやすのですが、お父様が兄上様の被扶養者となること自体は可能です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

しかし、任意継続の資格喪失理由とは下記になります。
1. 任意意継続被保険者となって2年を経過したとき
2. 保険料(初回除く)を納付期日までに納付しなかったとき
3. 被保険者となったとき
4. 船員保険の被保険者となったとき
5. 後期高齢者医療の被保険者等となったとき

被扶養者になる為に現在の任意継続をやめるというのは条件に入っておらず、一般的に出来ません。
(2.を意図的にするという方法はありますが、グレーゾーンです)

よって、詳細については兄上様、及びお父様それぞれの健康保険組合に問い合わせてみて下さい。

お母様については、お父様の健康保険被扶養者となれなかったことを考慮すると、
恐らく兄上様の被扶養者となるのは厳しいと思われます。
こちらも問い合わせてみるのが一番です。

尚、パートも一定条件を超える場合は社会保険に加入可能です。
国民健康保険よりは安い場合が多いので、こちらも視野に入れて下さい。
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