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個人事業主から法人に移行しようと検討中です。現在減価償却処理している工具器具備品の残存金額が¥200,000未満になっていますが、法人になった場合、今までの減価償却処理を継承しなければならないのか、新たに中古で購入したという扱いで、消耗品費として一括経費計上できるのかがわかりません。処理方法を教えてください。

A 回答 (2件)

2通りの方法があります。


1つは個人事業当時の資産を新しい会社に現物出資する方法です。
2つめは、法人を設立してから、個人事業の残余財産を時価で買い取る方法です。

1の方法だと払い込む資本金は現物出資との差額で済みますが、税法上の規制があって手続きが面倒です。
そのため、2の方法が楽です。
したがって、2の方法だと、中古資産を買ったことになります。
これを中古資産の耐用年数に応じて減価償却することになります。(参考URLを見てください。)
特例として、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産で、事業供用年度においてその全部又は一部を以後の事業年度の費用又は損失の額とする方法を選定したもの(一括償却資産)については、その取得価額の合計額を3年間で損金の額に算入することができます。
《法令133の2》

中古資産の耐用年数の見積り等については下記のページを見てください。 

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business/08_24h.html
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この回答へのお礼

kyaezawaさんどうも有難うございます。2番目の方法で進めたいと思います。

お礼日時:2001/04/14 06:22

忘れがちなことですが、自動車を法人名義にするときは自動車保険もあわせて契約者を個人から法人にかえてください。

割引を継承するには必要です。あとからでは、書換えが出来なくて面倒な場合があります。
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