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新車購入時の自動車税還付についてです。

先日新車を契約し、その際に現在の車を廃車にします。(廃車手続きは新車を契約したディーラーA)

現在の車の自動車税は5月に支払ったばかりなので自動的に還付されると思っていたのですが、最近になって疑問が浮かびました。


車検証を良く見ると現在の車の所有者が前の車を購入したディーラーBとなっていたのです。
以前どこかで自動車税の還付は所有者のもとにいくと聞いたこともある気がするのでどうなのでしょうか?

また廃車手続きを頼むディーラーAにもしっかりと念押しをしておかないと、廃車前に所有者を換えられ還付金がとられてしまうのでしょうか?

お詳しい方是非返答をお願いします。


(追記)車検が10月31日まで残っています。重量税等も微々たるものですが還付分があると思うのですが、しっかりと返還されるものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

いなかのくるまやです。



売買契約時に「廃車にする」(少なくとも一時抹消登録を施すこと)という
ことが約されているのであれば、基本的に自動車税残は納税義務者であった
あなた自身に還付されます。

しかしながら悪の権化・自動車業界にあっては、こっそり自動車税還付金の
自社への債権譲渡手続きをやってしまうとこがありますし、廃車にするといいつつ、
転売するとこもあったりするので、不当に還付金を搾取されてしまう可能性も
なきにしもあらずです。

また「廃車にする」が解体抹消(永久抹消)でなければ重量税の還付は
ありませんので、その点はあらかじめ言及しておかないと還付には至らない
可能性が高いです。
ほとんどの場合急ぎ足で解体抹消までやってくれることはなく、とりあえず
一時抹消状態で一定期間ヤードに置いておき、一定数量に達してから解体業者に
引き渡すというパターンが多く、解体業者もゆっくりさんが多いですから、
10月までの短期重量税還付権は喪失してしまう可能性が高いのではないかと。
(私んとこでも一時抹消は即座にやりますが解体屋への引渡しは後日です)

で、先の質問も拝見してますが、このディーラーは「自動車税還付金搾取」に
走る可能性がおよそ65.35%(笑)ほどありそうなので、今からでも
厳しく言及しといたほうがいいと思いますね・・・。(苦笑

実際、そうやって還付金を搾取してるケースが多いから??私んとこの
県税事務所では「還付金の債権譲渡手続きを厳格化した」経緯がありますけど、
それが全国的に行われたものであるかどうかまではわかりません・・・。

だからこそ、あらかじめディーラーには釘を刺しておいたほうが安全です。

しっかし・・・。

ディーラーなのにそこまでしといたほうが安全ってアドバイスせにゃいかんって。

なんっちゅう業界にいるんだろね、僕自身・・・。(苦笑
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#1です。


私の経験では、重量税と自賠責を還付してもらうのに、5.250円ずつの手数料を取られるなどのことはありませんでした。
もちろん、抹消登録の手続を代行してもらうための費用は必用ですが、それは重量税や自賠責が還付されなくても必用なお金です。
よって、重量税と自賠責を還付してもらうのに費用は 1円も払っていません。
MI車系のディーラーです。

S車系のディーラーのときは、重量税と自賠責の還付に関し渋い顔をしたのですが、それでも強く言ったところ、還付金相当額を新車購入額から値引きする形での処置になりました。
お金は実質返ったとしても、すっきりした気持ちにはなれず、今後 S車系のディーラーは縁を切ろうと思っています。
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還付は納税義務者へ行きますから


今回の場合は使用者へなされます。

廃車時に書き換えても同じですし心配ありません。

ただ、ディーラーさんによっては
還付状発行までに時間がかかるなどの理由で
ディーラーさんから現金で返金される場合もあります。

重量税の還付と
自賠責の解約返戻金が見込まれますが
一般に手数料がそれぞれで5250円かかります。

損得をみて判断して頂ければよいと思います。
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>先日新車を契約し、その際に現在の車を廃車にします。



貴方の思い込みではなく、引き取ったディーラーとの間で、永久抹消登録を行なうと言う事できちんと話をしたものでしょうか?
もちろん、永久抹消ですから、永久抹消に関る手続き費用などは、計上されて貴方に請求され、貴方は支払っていますよね?

そうでなければ、単純に下取りとなっていた可能性もあります。
下取りの場合、名義変更だけですので、自動車税の還付はなくなりました。
(新所有車からの徴収と旧所有車への還付で、税としては同じ金額である、県税事務所の作業を減らす為。)

重量税の還付は、永久抹消以外では還付されません。

ですので、永久抹消登録の費用を貴方が負担し、ディーラーに依頼したのであれば、貴方にはそれらの還付金を請求する権利はありますが、費用を負担していなければ、単なる下取りと言う形にもとれるため、(車輌0円の下取り、若しくは引き取り。)還付は無しと言う事にもなります。

契約書などの状況が判りませんので、判断は出来ないですね。
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>その際に現在の車を廃車にします。

(廃車手続きは新車を契約したディーラー…

車検期間満了までそのディーラーが保有し続けるのでなく、即座に抹消登録が行われることを前提にした回答です。

>以前どこかで自動車税の還付は所有者のもとにいくと…

自動車税の納税義務者は、車検証の所有者でなく使用者です。
還付が生じた場合でも、所有者に行くことはありません。
県 (都道府) 税事務所から納税者の口座に振り込まれます。

>重量税等も微々たるものですが還付分があると思うのですが…

重量税と自賠責こそ、しっかり念を押しておかないとディーラーに振り込まれてしまい、返ってこなくなります。
くどすぎるほど言っておきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7193.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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