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貸金業法の改正について

こんにちわ
お世話になっています
6月の中旬から?消費者金融会社、クレジットカード会社、信販会社等のローン、ショッピングが年収の3分の1しか借りられなくなりましたよね?

そこで解らないことがあるので教えて頂きたいのですが、私の年収は190万円になります
現在ショッピングで現在残高が15万円、借入枠は100万円です

そしてつい最近新たにクレジットカードを作ったんですがそちらの枠が50万円となっています

ということは、150万円借入が可能ということなんですか?
年収の3分の2以上になっていますよね?
これはどういうことなのでしょうか?

詳しい方教えて頂ければと思います

A 回答 (2件)

貸金業法の総量規制に「ショッピング枠」は含まれません。


minto3939さんのいう「借入枠」とは「ショッピング枠」ではありませんか?

そうであれば、なんの法律違反にもあたりません。
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今までのクレジットカードと新たなクレジットカードの会社が違うためわからないからです。

(遅滞などをしてあなたがブラックリストに載ると他社にもわかります)
現在他社に100万の枠があると申し出て減額してもらうことです。(またはそのままにして自分で管理する)年収190万で150万の枠一杯借入するとクビが回らなくなるのはご自分です。
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