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愛知県警裏金告発で有名な仙波敏郎さん
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E6%B3%A2% … 
県警が裏金を造っていた事を告発した事について
これって守秘義務違反とかにあたらないのでしょうか  

A 回答 (1件)

刑事訴訟法239条2項では、「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」と規定されています。

また、守秘しなければならない秘密というのは、公にすることによって個人や組織の利益を害するものとなります。裏金作りの場合、警察という組織の利益の侵害にはなるのかもしれませんが、一般的には犯罪行為でしょうから、守秘義務は適用されるべきものではなく、問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。為になり勉強させて頂きました。また何かありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/07/30 21:38

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