アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

通勤災害について教えて下さい。会社の規定外の交通手段で通勤して事故に遭い会社に労災の届けを出した所、就業規則にも書いてあるが規定外なので認めないと断られてしまいました。
労働基準監督所に確認して認められる事がわかったのですが、就業規則は私と会社のやり取りなので双方で話し合うように言われました。就業規則にそのような記載があっても私は労災の申請を会社側に書いてもらう事はできるのでしょうか。
また、どうしても拒否された場合にはどのようにしたらよいのでしょうか。

A 回答 (4件)

問題は二つに分かれます。


一つは 労災適用ですが 会社が通勤方法違反で認めないとしても、労基署が合理的な方法の範囲内として適用を認めることがありますが、その場合、会社が手続きしてくれない場合は、全て自分ですることになります、会社は判を押してくれないことがありますが、判無しでも労基署は受け付けてくれます。なお、会社が判を押さなくても罰則はありません。
二つ目は、会社の就業規則との関係です。例えば、就業規則に車での通勤は禁止すると書いてある(法的に問題ありません)場合に、それに反して車で通勤した場合は、事故を起こすと起こさないとに係わらず、就業規則違反となり、懲戒処分の対象となります。その点は、労基署も介入できません。
通勤労災は、会社の保険料に影響しませんから 経済的なデメリットは無いのですが、就業規則違反の社員を助けてやるなど、甘くは無いと思います。
自己中心で質問するのも良いですが、全ては、質問者の就業規則違反に原因があることをお忘れなく。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても納得しました。
もちろん自分を正当化するつもりもなく、もともとの原因は自分にあるという事は十分理解しております。
その上でもう少し考えてみたいと思います。
細かく説明して頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/31 23:07

原則的に、会社に報告してある通勤方法以外で通勤した時に災害にあっても「通災」に認められるのではないかと思うのですが・・・ただし、合理的な手段でないといけません。


たとえば、合理的な経路が電車、バス、自家用車など複数ある時は、どれでも通災の対象となりえます。

通勤手当のため会社に申告している経路は、通勤手当の計算のためのもで、通災に認定するかどうかは会社でなく監督署が決めるものです。
そのため、「会社には高い経路を申告しておきながら、実際は安い経路で通勤していた」としても、通勤手当の詐取となりますが、通災の認定には関係ないはずです。
もちろん、合理的な通勤経路を途中で逸脱して被災された場合は、通災とならないこともあります。

所轄の監督署の対応に疑問がある場合、その状況を労働局などに相談してみてはどうでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

細かく教えて頂きありがとうございます。
とても参考になりました。
そもそも自分が悪いというのは十分認めているのでもう少し考えてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/31 22:54

余りに抽象的で回答しかねます。


書けなかったと言うことは貴方に非が有るからじゃないですか?
    • good
    • 0

通勤災害を業務災害と混同して、申請すると会社の不利益になると誤解している会社に多く見受けられる対応ですね。


再度労働基準監督署、もしくは労働局と相談して、会社の不利益が無い事を説明できるように学びましょう。監督署や労働局は動いてくれませんから、自分で会社を説得するしかありません。

どうしても拒否されたら、通勤災害以外の対応とするしか無いでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
自分の非も認めつつ、もう少し勉強してみたいと思います。

お礼日時:2010/07/31 16:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!