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父が亡くなり遺産相続の分割の話し合いになったのですが、父の総財産を明かさないまま、
私には○○○万円という金額程度をされ、実印、実印証明その他の書類の提出を要求されました。

私からインターネットで法律のことを調べ、相続人が相続権分相続する権利があるという
ことを話して、詐欺未遂行為のようなことをされた…という話をしたところ、
相続分で分けるということを知らなかったと言われました。

父が亡くなっていたことを私が知る前に、すでに向こうは遺産相続の申告を提出すませています。

詐欺未遂として裁判で訴えることは十分に可能でしょうか。

A 回答 (1件)

詐欺未遂で訴えることは難しいと思いますよ。


確かに相続分で分けるのを知らなかった割には、実印や実印証明等の法定手続きに必要な書類を欲しがるって、法律のこと知ってるじゃんとツッコミ入れたくなりますが…。

ただ遺産分割は相続人全員の同意がないと無効なので、たとえすでに申請していたとしても、
無効を家庭裁判所に主張し、分割協議のやり直しを請求できます。

こんな不誠実な人とは、もはや話し合いで分割協議するのは無理なので、ついでに遺産分割の調停を申し込んではどうでしょうか?
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この回答へのお礼

良回答をありがとうございます。

相続財産の分割のため話し合いをしており、色々と我慢し切れないことがありまして、
刑事裁判で訴えてみたらどうかと思いました。

しかし、詐欺未遂で訴えることは、とても難しいのですね。


こんな相手とでは、話し合いでは不可能ですよね、
家庭裁判所の調停にしたいと思います。 思いをはき出せただけでも楽になれました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/31 11:11

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