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業務上横領罪の構成要件についての質問です。
 田植え作業を終えた頃、田植機の運転を誤り堰に突っ込みひっくり返したため、販売店に現場に来てもらい修理を依頼しました。壊れた部品が多数で全て新品に取り替えたため、修理費が高額で2年ローンを組みました。
 翌年春、遅れ気味の日程を取り戻そうと、いざ田植機を使おうとしたら動きません。堰に突っ込んだのだから当然エンジンに堰を流れる泥水が吸い込まれた可能性もあったのですが、販売店ではエンジンを全く見もしなかったとの事で、調べてみたら案の定、泥が悪さをしたらしくキャブの部品がイカレており、修理に数日掛かるとの診断。
 しかし稲の苗は早く植えなければならない状況でしたから、中古でも何でも田植機を貸して欲しいと求めたところ「中古は無いから」と断られました。「あるのは新品だけだから」と無理やりに近い形で従来の田植機を下取りにして契約させられました。
 ところが納品された田植機は不良品で、田に苗を整列させることが出来ません。クレームで別の田植機を持ってこさせましたが、これまた同じく不良品でした。何としても責任を取れと迫ったところ、やっと中古の田植機を持って来てもらい何とか田植えを終えました。

 ここからが本題なのですが、2年ローンを組んでまで修理した新品部品多数の田植機を、この販売店はあろうことか安く転売してしまったと言うのです。いくら新たな田植機を契約したとは言え、結局納品されず終いだったのに、です。民法では債務不履行は契約解除すべきであり、当然ながらローンの残った従前の田植機は返してもらう権利があったはずです。
 そこで訊きたいのですが、転売した事実に対し業務上横領罪に問うことは可能でしょうか?賠償を求めても転売額しか返金できない等と反省の色が無く、どうしても許せないのです。皆さんご指導よろしくお願いいたします。
 

A 回答 (2件)

#1です。

補足いただきました。

(1)について
 質問者さんのおっしゃる通り、販売店側の対応は目に余るものがあり、許せないものと考えます。契約関係にある以上、信義誠実義務に反しているのは明白でしょうし、違法であるといえます。
 しかし刑事責任を負わせるために必要なのは、単に違法であるだけでなく、可罰的違法性を有する場合です。そして可罰的違法性を有する類型、すなわち犯罪はその対応する刑罰と共に法律に明記されている必要があります。悪いとみんなが思うようなことでも、法律に明定されていないことでいきなり捕まえられたら、行動の自由が制限されますし、どこまでが捕まるようなことかが曖昧になってしまいますから。
 よって、お気持ちはわかりますが、犯罪の構成要件に該当しない以上は、違法性があるといっても、刑事罰を課すことはできません。逆に言うと、それは民事で解決するのが最良であるということです。

(2)について
「中古は無いから」と騙して、中古を買おうとしていた者に新品を買わせた場合、刑法の詐欺罪に該当する可能性があります。ただ、その契約当時、本当は中古があったにもかかわらず、新品を買わせるためにあえて嘘をついて欺罔したことをこちら側が(正確には検察官が)立証しなければなりません。もしかしたら契約時は本当に中古品がなく、契約後にたまたま中古品を手に入れたのかもしれません。そうでないという客観的な証拠や疑わせる客観的事情がなければ、警察は動かない可能性が高いです。

(3)について
 法定解除というのは、任意、すなわち相手方との合意によらず、一方的に解除することを法律が認めたものであり、決して当然に解除の効果が発生するわけではありませんし、相手方に解除するかどうかの意思を確認する義務を発生させるものではありません。仮に発生させても、それは民事上の損害賠償責任しか発生させず、解除の効果は発生させません。
 また、そもそも原状回復義務として、従前の田植機を返還する義務が発生していても、転売先が質問者さんと販売店の下取り契約がいずれ解除され、田植機が返還されなければならないことを知っていたとか、背信的な事情がなければ、転売先から取り戻すことはできませんので、結局は販売店に金銭賠償を請求するほかありません。

(4)について
 ローン残債があることを販売店が知っていたということでしょうか?
 仮にそうだとしても、道義上はともかく、法的に解除の意思確認する義務は発生しません。また仮に発生したとしても、それを怠った損害賠償責任を販売店が負うとしても、解除の効果が発生することはありません。それによって販売店が所有権を失う効果を発生させることはありませんし、刑事上はそれを怠った場合に罰する法律がありません。
 また、現状では、転売先が(3)で書いたような事情をを知らない場合には善意取得されてしまい、結局田植機の所有権は完全に転売先にあることになりますので、返還請求できません。

 よって、(2)が証明できる場合以外、刑事責任を問うことは難しいでしょう。事案としては完全に民事の問題です。
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 確かに販売店は納品していない以上債務不履行があり、質問者さんは契約解除できると思います。


 では、質問者さんは販売店に対して契約を解除すると伝えましたか?
 今回はちゃんとした田植機を期日までに納品しなかったという履行遅滞という債務不履行に陥っていますが、相手が債務不履行をしたからと言って、当然に契約が解除されるわけではありません。質問者さんが解除の意思表示をしない限り、契約は無効とはなりません。解除の意思表示をしない間は、質問者さんは田植機を引き渡せと請求することしかできません(遅延損害金の賠償請求はできる)。
 さらに、商慣習上どうかは詳しくありませんが、新品の田植機の売買契約と、下取り契約は別個の契約であり、新品の田植機の売買契約が解除されても、別個の契約である下取り契約は無効になりませんから、結局従前の田植機を返してもらう権利はないと考えられます。
 仮に同一の契約であったとしても、前述のように、質問者さんが解除の意思表示をした後ならともかく、意思表示前に転売している場合には、従前の田植機は、転売当時は販売店の所有となっていますので、これを転売しても横領罪の構成要件には該当しません。
 よって、業務上横領罪は成立しません。

 現実的には、民事で契約を解除して、代金の返還請求や損害賠償を請求する形になると思います。

この回答への補足

 ご意見ありがとうございます。しかしながら、民法は誠実に法を遵守する者を保護するものですから、以下の理由で販売店の違法性が問題と思われました。だからこそ犯罪の可能性があると考えたのですが・・・

 理由(1) 昨年の修理が不完全だったことが全ての始まりであるのに、その責任(臨時に田植機を貸すなどの措置)を全く取ろうとしなかった信義誠実義務違反である点。
 理由(2) 「中古は無いから」(実際には調達)と新規契約の前提が虚偽に立脚しており、販売店の虚偽が無ければしなかった契約である点。
 理由(3) 債務不履行は法定解除要件であり、修理に数日を要した後の転売前であったのだから、契約解除の意思を確認する責任は不履行側に存する点。
 理由(4) 解除の意思確認について、ローンの残債がある従来の田植機は、ローン会社に真の所有権があると考えることも出来るため、質問者に問い質すことが社会通念上必要と思われる点。

ご再考いただけると幸いです。

補足日時:2010/08/01 01:15
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