A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>以前勤めいた社長の話しをうのみにし
これは、「虚偽告訴の罪」になる可能性があります。
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
>私を元暴力団と勘違いして、会社の人達に話し居らくなり、自己退社、労働局に訴えて会社都合になり>ましたが、精神的苦痛、名誉棄損、他何か法的処置は出来ますか?
勘違いに関しては、何もいえません。
しかし、その内容を「他の社員」に「流布」したのは問題行為になります。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
当然、民事でも「慰謝料」と「損害賠償」は請求可能と考えられます。
これは「弁護士」に相談して、法的な対応をすることを奨めます。
No.2
- 回答日時:
名誉毀損です。
以前勤めていた社長は一人に話しただけみたいなのでお咎め無し。
社内に広めた社長に損害賠償請求が出来ます。
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