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本日ジェットスキーを海で楽しんでいて,自分は免許をもっているのですが,免許を持っていない友達に「乗っていいよ」と単独でのせてしまって海上保安庁に捕まった場合,罰金はいくらかかりますか?
100万円以下の罰金とあるのですが,初犯でも100万円近くとられるのでしょうか?

ちなみに船の所有者は自分で,今まで特に違反はありませんでした。

以下抜粋
船舶免許がないのに無免許で船を操縦した場合は、操縦者に30万円以下の罰金、船の所有者に6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

A 回答 (4件)

実際に検挙された方もいるみたいです。



ご参考までに・・・。

http://jetskimaruwakari.web.fc2.com/index/tome.h …

罰金も結構な金額です・・・。
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いや、6ヶ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金とあるから、悪質、重大な場合は懲役刑もあり得るでしょう。

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罰金は状況によりますので、判断によっては100万近くなるでしょう。



また、無免許の操縦が30万円以下の罰金であり
それ以外に違反があれば金額+懲役は加算されます。
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私は3人乗りの大型ジェットスキーを保有していました。

ご質問のとおり免許保有者でなければ、操舵することができなくなりました。
無免許の方による事故が多発したためです。実際に海上で免許の提示を求められたという仲間にはであったことがなく、なんらかの事故(たぶん、人身事故)があった場合に責任が問われることになるというものではないかとおもいます。

ジェットスキーは、無免許の方ですとしばらくするとなれてきて自動車やバイクのようにフルスロットルにしてしまう傾向があるようで、容易に事故につながっているとのことです。無知がもたらす災難なのでしょうが、やはり教育を受けていない人が操舵することは、罰金や懲役などのことを考えるより、貸した相手が事故を起こして、最悪の場合は帰らぬ人となってしまうことを心配するべきかとおもいます。

見つからなければ法を犯していいという考えでは、法を定めた意味がありません。海難事故をなくすためにも、慎むべきと考えます。
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