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どの段階から恐喝罪になるのか?

わけが合って、相手がものすごい理不尽なことをしてくるのに対して、こちらは法的な手段では勝つことができないのですが、その理不尽なことに対して受け入れるのが無理で、逃げることもできないのですが、
どうしても受け入れられないため、このままでは頭がおかしくなって、相手に対しても危害を加える(下手したら事件になるようなレベルのことになってします可能性も)ことになってしまうでしょう。

こうならないためにも、理不尽なことをしてくるのに対して、脅かしてできないようにするしか双方の利益になる可能性がないので遠回しに脅かそうと思っているのですが、恐喝罪に問われるような脅かし方はするべきではないと思っているので、恐喝罪に問われない方法についてどなたか法律に詳しい方回答お願いします。

A 回答 (4件)

恐喝罪は、財物の交付を目的とします。



ですから、あなた様が相手方に財物を交付させるつもりなのであれば恐喝罪の前提が出来ます(刑法第249条)。
財物の交付が伴わないのであれば、別の犯罪の可能性があります。

生命身体自由名誉もしくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し義務無きことを強いる、権利の行使を妨げるのであれば強要罪(刑法第223条)。
生命身体自由名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫すれば脅迫罪(刑法第222条)です。

判例では
「必ず不幸が起こる、君も妻子があるから、よく考えたらどうか」や、「出火御見舞申し上げます、火の元にご用心」等は、脅迫罪の成立が肯定されています。

相手方が実際に畏怖しなくても上記犯罪が未遂となる場合もあります。そういった行為は自重するべきでしょう。
あなた様が加害者になると社会的地位は失墜します。相手が理不尽なことを言っているのであれば専門家に相談するべきでしょう。想像もしなかった解決手段を提示してくれるはずです。
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相手がものすごい理不尽なことをしてくるのに対して、こちらは法的な手段では勝つことができない。


⇒残念ながら相手は正当な事を言っている。という事になります。
方法1)皆さんが言われるように法律の専門家に相談する。
方法2)相手が嫌がるぐらい嫌がらせをする。この場合、刑事事件になるのを覚悟で攻めます。
下手に法律を学ぶより相手に諦めさせる方がよいと思いますよ。
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正直、内容がわからないと「脅迫」なのか「恐喝」なのかの判断ができません。


害悪告知があれば、最低でも「脅迫罪」になります。
殴るぞで成立です。

この件は「弁護士」の介入がいいかとおもいます。
早急に「弁護士会・法テラス」に相談したほうがいいでしょう。
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おそらくあなただけの考えでは 知恵や知識が足りないために 追い込まれているんだと思います。


なるべく早く 公の相談窓口などに 匿名電話でもかまわないので相談することをお勧めします。

基本的にはあなたが 暴力にさらされているのは間違いありません。法的に勝つことが出来ないかどうかなんて恐喝罪や強要罪の要件もしらないあなたに判断がつくはずがありません。
そう思い込まされているだけでは?

具体的にはこんなところに書けないでしょうから 公の相談を利用してください。日本では人権は認められています。
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