
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ。
もし、その氏名がどうしても嫌なら、家庭裁判所の許可をもらって「名」又は「氏」を変更することができます。
質問者さんが書いている理由であれば、家庭裁判所が許可する可能性は十分です。「名」の変更は、本人の申し出だけでできますが、(ただし未成年者、または15歳未満は要注意)「氏」の変更は、あなたが在籍する戸籍の筆頭者と筆頭者の配偶者(平たくいえば、夫と妻)の双方が届出しなければなりません。
手数料もそれほど高額ではなかったはずです。詳しくは近くの家庭裁判所にお問い合わせを・・・
この回答への補足
話はちょっとそれますが、
ひろみっていう苗字の女子高生のエピソードです。
交番で見た出来事です。
その女子高生が落し物をして交番へ行ったときのこと。
女子高生と警察官の会話です。
女子高生「あのー、名前を書いた小物入れを落としたのですが・・・」
警察官「お名前は?」
女子高生「広見です」
警察官「え?下の名前でなくて苗字は?」
女子高生「あっあのー、苗字が‘ひろみ‘なんですけど」
ってことがありました。
家庭裁判所の許可をもらって「名」又は「氏」を変更することができます。
名も氏もどちらも改名できるのですね。
そうでないと
ひろみひろみ とか あさみあさみ って名前になったら
やはりイヤだと思う方もいると思います。
なんかお笑いタレントの名前みたいで。
あと、苗字が誰が聞いても変な苗字も
家庭裁判所が妥当と判断したら改名できるのかもしれないですね。
たとえば「泥沼」さんとか「下着」さんとか「芋虫」さんとか
そういう苗字だと社会生活する上で支障をきたしますよね。
No.3
- 回答日時:
質問者さんの様な例も沢山あると思います。
しかし、それが原因で、生活に支障が起こるというのであれば、家庭裁判所に申し出て、認められれば改名出来ます。
しかし、何もなければ、その特異性をアピールポイントにして、逆に宣伝材料に使ったり、なかなか面白いと思いますよ。
一度聞けば、なかなか忘れない名前で、この事がきっかけで、話のとっかかりになるかも。
そんな事で、カップリングが壊れるなら、元々縁が無かったのだと思います。
・・・・・
それよりも、実際にあった話ですが、嫁ぎ先の義母と同じ名前だった場合。
この方が事例としては沢山有ると思うのですが、従妹がそうでした。
同姓同名の人間が、同じ屋根の下で暮らす訳ですから、法律的にも、呼び名一つとっても、大変ややこしい事になります。
お義母さんに「改名しろ」なんて言えないので、嫁が家庭裁判所へ申し出て、改名しました。
嫁ぎ先では「新しい名前」で呼ばれ、外に出れば「昔の名前」で呼ばれる、二重生活(名前の)を送っていましたよ。
でも、この事と、結婚を諦めるなんて、別の問題でしょう。
本人は、この事を楽しんでいた所も有りましたよ。
何十年たった今も、二人は幸せに暮らしていますよ。
>嫁ぎ先の義母と同じ名前だった場合。
そうなってしまうケースもありますし確かにややこしいですね。
>家庭裁判所へ申し出て、改名しました。
家庭裁判所へ申し出れば改名できるのですね。
お義母様とお嫁様が同姓同名では
何かと生活上も不自由しますよね。
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