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金欲しさに無実の男性を痴漢にでっちあげられ、後に解雇に至り、女が懲役1年6ヶ月・執行猶予4年。対して、タクシー運転手を襲い売上金数十万円を取り全治1ヶ月の重症をさせ懲役10年の判決による刑の長さについて、質問があります。

法律の素人です。

表題の例では、どちらも被害者が可哀想です。

ただ、残酷な言い方ですが、人生を無茶苦茶にされた前者の被害者は長年勤めて仕事を愛していた会社が解雇され、妻とは別居・離婚までされ、子どもまで妻に引き取られ、自殺したくなるぐらい絶望的になった状態で、後者の例は、加害者が借金を苦にやむ得ずタクシーに乗り込みタクシー運転手を襲って重症させた内容で、僕が判決を言い渡すなら、前者に重い刑を下します。

なぜ、後者が重いのですか?

A 回答 (3件)

実際に自ら手を下したか否かです。


他人の人生を狂わせた場合でも過失なら刑罰は軽い。
タクシー運転手を自分で怪我させたのは故意です。
尚日本の刑法はとりあえず疑いがあれば誰でも逮捕可能で、その為の無罪推定がありますが、マスゴミの過剰報道で逮捕即有罪、無罪になれば警察のミスを論う。
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>後に解雇に至り、



これは後に解雇無効の請求が出来ます。
解雇権は懲役刑など相応の社会的違反があった場合にしか認められません。
ですから無実だとわかった時点で遡って解雇は無効となります。

同様に離婚も取り消しの訴訟が出来ます。
無実の人間は離婚事由に該当しませんから、離婚することは出来ません。

よって、前者の被害者は人生を取り戻せます。



それと、刑が軽いのは「でっちあげ」のほうが難しい犯罪だからです。

当たり屋とかも一緒ですが、でっちあげでも警察に行き事情聴取を受け、
相手が起訴されれば被害者として何度も何度も裁判所に足を運び、証言しなければいけません。

さらに相手が示談に応じてくれなければ得られる金額は数万円程度。
そうなるとアルバイトしたほうがマシなぐらいです。


それに対して、強盗はナイフ1本あれば数分間で数万円ゲット。

どちらが効率良いかわかるでしょう。
詐欺より強盗のほうが罪が重いのも同様の理由です。
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偽証罪と、強盗傷害罪の


量刑(不適切な表現かも)の違いだからでは?






コレとは別に重箱の隅をつつきますが
やむ得ず←日本語には、この様な言葉はありません。
止むを得ず←コレが正解

省略が出来る言葉・出来ない言葉、しっかり使い別けて下さい。
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