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数年前に利息制限法を上回る金利で借金したのですが,今回の貸金業法完全施行後でも27%の金利で債務の残っている表示がありました。完全施行後も,利息制限法を上回るのは,どうしてでしょう。金利のを変更はできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

利息制限法を守る守らないは業者が行うことで、それで契約しても遡って違法部分は無効ですが、利息制限法自体に罰則はなく、無効部分について、請求権が借主にはあります。


この内容からは、知らない者がバカを見るという状態は、貸金業法完全施行後も変わっていません。
業者に対しては、「利息制限法を上回る金利になっているので、利息制限法の範囲内の金利に変更してくれ」と言うべきでしょう。
話が通らなければ、「過払い金を請求します(弁護士に依頼して)」と言えば多少はスムーズに話が進むのではないでしょうか。
強行的に債務不存在通知を内容証明郵便で送致する手立てもあります。
いずれにせよ利息制限法を上回る金利については支払いの義務はありません。
ただし、何の手立てもなく突然返済を止めることや減額分しか返済しないといった行為を行うと、信用情報が傷つく(後で訂正できると思いますが)ので慎重に行った方がよいでしょう。
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 もともと適法であったかどうかは、ケースバイケースですが、平成18年の最高裁判決も平成22年6月18日より前に貸付が行われた場合に、利息制限法の制限を越える貸し出しがすべて違法だとはいっていません。

したがって、ヤミ金でなく、ちゃんとした業者でも27%の金利などが残っている場合があります。
平成22年6月18日以降に新たに貸し出しをする場合には、利息制限法を超える金利で貸すと、貸金業者であれば、ただちに行政処分(営業停止など)になりますので、まともな業者は行いません。ただし、それ以前に契約したついては、こうした規制は及んでいません。したがってまともな業者でも27%で貸す余地があることになります。借換えをすれば、今後は、100万円以上なら15%未満になりますので、借換えをしてくれるところを探すというのも一案です。
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元々、違法金利でお金を貸付していたところ。

完全に法が施行された後にも関わらず、違法金利を要求してくる、これは至極当然の行為です。完全に闇金の類ですね。金利の変更をするかしないかは、そういった悪徳業者が決める事。あなたがどうこうできる問題ではありません。

お金が戻ってくる可能性があります。過払い金ですね。無料でそういった事の相談にのってくれる弁護士団体がありますので、まずはお近くのそういった場所を探して、相談する方が良いでしょう。もしもっと詳しい情報がいただけるのであれば、私もかつて、そういった所に手を出してしまった身。何かしらの対策は講じれると思います。
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> 今回の貸金業法完全施行後でも27%の金利で債務の残っている表示がありました。


何所に?と言うのが一番の問題。
ホームページなどなら、更新されていないだけだと思います。
返済した時の明細なら、「法の遡及適用不可」の原則にのっとった契約形態の為の可能性がある。
又は、貸金業法が適用されない銀行等の業種か。
又は闇金か。


> 。金利のを変更はできないのでしょうか?
色々なことが考えられるので、もっと詳しく書いてもらわないと判断不能。
ただ、利息制限法はどの場合でも適用されるので、法廷に持っていけば、変更は可能。
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それは「街金・闇金」のたぐいだからです。


弁護士か司法書士に頼んで、過払い請求をするのが一番でしょうけど、その手のヤツラは法律もへったくれもありませんので、どうなるか・・・
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