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ローンの支払いが半年滞ってしまい先日、支払督促状が届きました。
『分割払いを希望します』と送付しましたら

今度は簡易裁判所へ
出頭及び、答弁書が届きました。


出頭しなければ、財産差し押さえなどの措置が取られるようで…

答弁書にもう一度、『分割払いを希望します。』と書いてよいのでしょうか?
そうすれば、どのような結果になるのでしょうか?

あと、出頭した際には
どのような事が起きるのでしょうか?

ちなみに、払う事の出来なかった期間は給料が安く、毎日生活をしていくのに必死だった為、支払いまでにて回す事ができませんでした。
このような結果になったと自分の非も解ります。
現在は仕事を転職し、きちんと安定した給料になっています。
貯金はないですが。

法的な事は全く解らず
どなたか教えていただきたいと思います。
非常に深刻です…

A 回答 (6件)

債権を管理しているものからすれば貴方の相談がすごくうれしく思えます。


何といっても返済の意思を示していただけたので。答弁書ですが一般には
申し立てに関し意義があるかないか、分割なら毎月の金額、返済希望日(開始月)を
記入し提出してください。基本60回以内の分割なら裁判所も債権者も
認めることと思います。後はその判決に従って返済を定期的に継続してください。
ただし債務名義というものになりますので基本2回以上延滞をされると
勤務先がある場合給料の差し押さえになる可能性があります。
裁判所へ時間があれば出頭されて話し合うのもいいと思いますが特に答弁書を
出せば出頭しなくても大丈夫です。出頭した場合は「和解調書」しなければ
「17条決定(和解に代わる決定)」という判決になると思います。

がんばって完済を目指してください。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

督促状が届いた際に
一度詳しく返済に関しての金額と返済開始希望日を記入しての、今回の答弁書に至ったわけですが。


答弁書には、もう一度返済開始希望日と金額を記入し、返済の分割を希望する旨を書けば出頭しなくても大丈夫ということでしょうか?

大阪簡易裁判所までの出頭なのですが
九州に現在おりまして
私情ではありますが
足を運ぶことが厳しいです。

判決前までに、和解し
返済へ繋げる方法は
ないのでしょうか。

お礼日時:2010/08/06 12:20

当然、答弁書には「分割払い希望」という事を記してください。


まだ裁判の判決がでていなければ、早めに法律家を通して整理した方がいいですよ。
私も同じ様なパターンで督促状が届き、どうして良いのか分からなくなってしまいましたので法律家をとおして、どうにか分割返済にしてもらいました。
もう少し遅くなっていたら、もしかして裁判の判決が出て分割返済が認められなかったかもしれない状態になっていたそうです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。
信販会社と連絡を取り
和解という形へ
繋げれました。
詳しく解答して頂きまして
助かりました。

お礼日時:2010/08/20 09:24

何も心配いりません。



出頭及び、答弁書を無視した場合・・・・怖いです。
あなたの状況、支払う意思を全く無視して差し押さえなど強制執行がかけられます。

答弁書(意義申立書)には今後の返済(支払い計画書)などを添付して相手の出方をみます。
相手もそれで良ければ和解成立となり・・・後は毎月返済するのみ

相手の希望とあなたの希望が合わない場合、弁護士に依頼するのが一番です。
2~3万円の手数料(弁護士報酬)で利息無し(又は僅かな将来利息のみ)で長期分割払いなど交渉してくれます。

6ヶ月遅れて裁判所に回った時点であなたの信用は落ちています。
(事故扱いで信用情報機関に登録されています。)

ここで引き続き返済しようが、弁護士に依頼しようが信用は戻りませんので無理の無い返済計画で今後遅れる事無く支払っていけば問題ないです。

出頭する必要はありませんが必ず期限までに答弁書(意義申立書)を返信して下さい。

裁判所は相手の話だけでは何もしませんが、答弁書を返信しない場合あなたが全てを認めたことになり強制執行をかけてきます。
(強制執行がかかって来てから弁護士に相談しても弁護士も何も出来ません)
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。
弁護士会へ行き、相談しまして。
今後は返済していく形に
なりました!

本当にありがとうございました。
出頭もしなくて、良いみたいです。

お礼日時:2010/08/20 09:27

> ローンの支払い


支払いではなく、返済です。
この違いを理解しないと、対応がちぐはぐになります。
だから、「支払いまでにて回す事ができませんでした。」と言うようなことにもなったのです。

> 出頭しなければ、財産差し押さえなどの措置が取られるようで…
その通りです。
欠席裁判で、相手の主張ばかりが認められ、こちらの主張は無しで判決が下りますから。

> 答弁書にもう一度、『分割払いを希望します。』と書いてよいのでしょうか?
良いです。
何を書いても良いですから。
ただ、何も書いてないのも同然です。
具体性が何もない。
収入がこれだけだから、これだけ払えるとか、もっと具体的にしないと。
判断するのは第三者の裁判官です。
『分割払いを希望します。』と書かれた一文だけでは、この人はこれまで払えなかったのだから、これからも払えないだろうと思うのが自然と思います。結果、分割を許すことにはならないのではないでしょうか。

> 出頭した際にはどのような事が起きるのでしょうか?
何も起きません。
一度で判決と言うこともないと思いますので、真摯に裁判官に真剣に返済するから、分割での支払いを認めてもらえるよう説得して、納得してもらうことです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。
答弁書の返送の前に
ローン会社と話をし
和解の方向へ向かっております。

的確なコメント非常に
助かりました。

お礼日時:2010/08/20 09:32

なんと自分勝手な人間でしょう・・(ビフォアアフター風に・・)



半年放置なんてあり得ませんね、
マトモな人間なら何らかの対応をするものです

ところで、ここに投稿している携帯やPCを売却して
プロバイダーも解約すれば借金返済に回せるだろ!
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>ローンの支払いが半年滞ってしまい先日、支払督促状が届きました。


>『分割払いを希望します』と送付しましたら

はて?
「借金を払わないので、残金を一括で返済しろ!」との命令が届いたのですよね。
何故「いまさら、分割払い希望」なんでしようか?

>今度は簡易裁判所へ出頭及び、答弁書が届きました。

当然でしようね。
債権者が、借金を踏み倒している債務者に対して「返済命令」を出したのに、何故か債務者から「逆命令」を受けたのですから・・・。
債権者としては「返済の意思なし」と判断したのでしよう。

>出頭した際には どのような事が起きるのでしょうか?

給与などの差し押さえ、競売手続きを行う前の単なる儀式に過ぎません。
何も起きませんよ。
この後で、質問者さまの勤務先に「給与差し押さえ命令」が裁判所から届きます。
勤務先としても、拒否する事が出来ません。

>払う事の出来なかった期間は給料が安く、毎日生活をしていくのに必死だった為、支払いまでにて回す事ができませんでした。

残念ですが、都合の良い「言い訳」に過ぎません。
裁判官の前で言い訳をしても、無意味です。
収入が減っての返済不能は、(返済意思があれば)債権者側に「収入減少で、返済計画を相談したい」と伝えますからね。事前に相談があれば、返済額削減と一時返済猶予も可能でした。
質問者さまの場合は、何もしないで半年間返済義務を意図的に放棄した訳です。
残念ですが、質問者さまは被害者でなく(契約上は)加害者です。

>どなたか教えていただきたいと思います。
>非常に深刻です…

深刻な様に思えませんが・・・。
世間では、「自業自得・身から出たサビ」といいます。
既に、各個人信用情報機関には「ブラック殿堂入り」していますね。
また、債権者(金融機関)及び関係グループ会社間にも「質問者さまの信用はゼロ」との烙印が回っています。
例えば、転職先で「取引先の関係で、クレジットカード取得を上司から命令」された場合、100%審査に落ちますよ。
まぁ、過ぎた事は仕方がありません。
将来の為に、一日でも早く(両親・友人知人から借りてでも)借金を完済して下さい。
金融機関のブラック情報は、消えないと理解した方がいいです。
が、各個人信用情報機関のブラック情報は「借金完済後5年以内で消える」事に金融庁指導で決まっています。
一日でも早く、借金を完済して信用を一部回復する事です。
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