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ネットオークションへPCを出品する場合のOSについて
XPインストール済のPCが不要になったので出品したいのですが
リカバリーCDやXPのCDがありません。それはそれとして、その
状態で値を付けてもらえば良いのでしょうが、ライセンスの問題
は無いでしょうか?
プロダクトキーのシールもきちんと有り、正規のXP(元からそのPC
に入っていた)なので、問題無しでしょうか?

A 回答 (7件)

回答に間違いが有りました。


ハードディスクからのリカバリー、NECのノートPCでは2001年10月モデルからのようですので、訂正します。
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まぁ、リカバリーがHDDに内蔵されていない世代のPCで


リカバリーディスクも無いという状態であれば…
そもそも落札されない可能性もあるという気がします。

たとえば中古販売店では、OSなしになることで
買い取り査定が1万円前後安くなります。
今現在HDDの中にXPがインストールされていることは、一切意味が無く、無価値です。

Windowsはクリーンインストールが非常に面倒くさい場合があるOSで
MacOSXや現行のLinuxよりも環境構築の手間が大きいと言えます。
リカバリー喪失は、XPの価値以上にリスクとなるのです。
(それを知らずに落札する人もたくさんいますけどね)


そういったPCのほとんどがPentium4や同じNetBurst技術のCeleron
あるいはより古いCPUを搭載したものだと思います。
当時の商品説明は現在では陳腐化している世代です。

正確な型番を補足したほうがいいかもしれません。
製品の特徴を、現在の中古商品として、どう売り込むと効果的か?
アドバイスが得られるかもしれません(無保証)


ほんとうにリカバリーが無ければ、UbuntuなどのLinuxで動作確認し
Linuxの学習用に…といったコメントを付ける手もあります。
ただしHDDへのLinux導入は行なわず、LiveCDで検証すべき
HDD導入の場合、いくつかの問題が予想されます。

#まぁ、型番を補足すると、このアカウントとオークションサイトアカウントが
#紐付けされてしまう恐れがあるんですが、このアカウント名自体が
#それを想定して適当に登録された捨てアカウントに見えます。
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XPモデルも後期になると、リカバリーはハードディスクからするようになり(NECですと2004年9月モデル以降)リカバリーCDやXPのCDは付属していません。


この場合は無くて当然ですので、マニュアルをご確認(お手元になければ、メーカーHPでご確認出来ると思います。)され、その旨説明をされれば良いと思います。
もし、付属しているようであれば、欠品である事を説明された方が良いと思います。

OfficeはCDが付属していると思いますので、欠品の場合は必ず説明されて下さい。
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ライセンス契約の成立をいつのまにか前提としている回答が多いようですね。

しかしこと市販のコンピュータソフトウェアの使用については、ライセンス契約が成立していない可能性も十分にあることをここに指摘致します。

契約は、一般には申込と承諾があって初めて成立します。申込や承諾は、相手方に向けられていなければなりません。市販のソフトウェアの場合、インストール時の画面や封入された文書によって、著作権者からライセンス(使用許諾)契約の申込がなされます。しかし、問題は承諾です。著作権者に向けられた「OK」の意思表示がないと、承諾があったことにはなりません。承諾がなければ、原則として契約は不成立で、拘束力が認められません。

確かに、契約は「承諾に代わる行為」があっても成立します。しかし、申込前に両当事者が「このような行為は承諾と扱います」と合意していた場合は構わないのですが、申込を行う著作権者の側が「このような行為を承諾とみなす」と申込時に述べただけでは、当該行為が承諾と扱われることにはなりません。そのようなことを許せば、商品を一方的に送りつけて、その送り状に「内袋に少しでも触れたらこの売買契約が成立したものとみなす」と書いて、消費者が内袋に触れたら業者の言い値での売買契約が成立することになってしまい、不当です。そもそも、契約を申込まれた側には、回答する義務がありませんから、申込者が一方的に一定の行為を承諾とみなすことなどできないのです。それを許せば極端な話、商品を一方的に送りつけておいて、「商品到着後2日以内に返却しない場合は当該売買契約を承諾したものとみなす」などといったことも可能になってしまいます。

市販のソフトを購入した場合、消費者は購入した代金分の使用利益を享受しなければ購入代金の分が、丸々経済的損失となります。それを防ぐには使用するしかありません。したがって、著作権者が封入した文書やインストール時の画面表示などでライセンス契約を示し、「○○したらこの契約を承諾したものとみなす」などと表示していた場合において消費者が○○の行為を行ったとしても、消費者が著作権者に向けて承諾の意思を表示しない限り、原則としてライセンス契約は成立していないものと考えます。著作権者とソフトウェアのライセンス契約を結んだ上で、著作権者から直接ソフトを購入する場合は別ですが。
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OEMについては、


Windows デスクトップ PC オペレーティング システムの OEM ライセンスは、ソフトウェアが最初にインストールされたデバイスでのみ使用できます。このため、OEM ライセンスをデバイスとは別に第三者に譲渡することはできません。ライセンスとデバイスを共に譲渡する場合にのみ、ライセンスは何度でも譲渡することができます。
download.microsoft.com/download/5/D/6/.../os_reqs_jp.doc

となっています。
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プロダクトキーのシールがあれば、問題無し。

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 工場出荷時から入っていたのであれば、特に問題ありません。

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