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別居した時、子ども手当はもらえないのですか?

今回別居することになり、私と子供二人(小1・小2)はk市から実家のa市に引っ越すことになりました。(主人はk市にそのまま住みます)同じ県内です。
今までどおりに生活費も養育費も主人が出してくれます。
8/3にk市、転出届出しました。
その時k市役所の方から、子供手当も停止されると言われました。
主人が消滅手続きをして、a市のほうで私が受け取ることになる、という話を聞きました。
同日、a市に転入届を出し子供手当のことも手続きしようとしたところ、主人の消滅手続きと社会保険を抜ける必要がある、と言われました。(まだ別居段階なので、保険までは変えるつもりはありませんでした)
しかし、消滅手続きが確認できたら私のほうで受け取れるようになるということで申請はしました。
翌日、主人が会社に聞いてみたところ別居なら保険はまだそのままで、と言われ継続、しかし子供手当はk市に消滅届け提出。

これって、どちらからももらえなくなるということですよね?。。。

後々思ったのですが、単身赴任の間母子が実家に、父は別の市に、といったケースもあると思うのですが、今回の別居の場合、子ども手当はもらえることなくあきらめるしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

誰が、子供を扶養しているんですか?



旦那さんですよね? 旦那さんの収入によって生計を立てている、ただし旦那さんとお子さんは別居している(母親であるあなたは子供と同居している)。

そういう解釈でいいんですよね。

だとすれば、別居していても旦那さんの口座には、子供手当が振り込まれます。旦那さんがK市において届けを提出し、別居はしているが子供の生活費や養育費を送金していることなどを証明できれば、旦那さんが引き続き、受給できます。あくまで、子供手当は旦那さんが受給するものなので、A市は関係ありません。
また、社会保険もまったく関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
同じ市役所内でも人によって言うことがバラバラなのでよくわかってませんでした。
わかりやすい説明を、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 21:30

いずれそうなりますから、消滅手続きと社会保険を抜けては。

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