プロが教えるわが家の防犯対策術!

10年以上一緒に仕事をしてきた、従業員に良かれと思い、本人名義の銀行通帳に(会社保管)私個人で本人の為に少額ながら積み立てをしていた、通帳を持逃げされました金額は15万です。警察に行きましたが本人名義なのでと受付してくれず、民事裁判をしてみればと言われました。こちらの資料と言えるものは、振り込みの際の明細だけです。
通帳は本人が以前に作った物です。
このような場合、刑事、民事共にどのように対処すればいいでしょう。
よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

言い方を変えれば、


ただ単の贈与ですから、無理と思いますよ、
せめて、理由次第で、民事で行けるかな?≪私的には無理と思います≫
本人にこの理由によって振り込みますよ、と言ったら、その理由次第ですね、≪愛人的な契約でも、それ自体が不法行為ですから返還請求自体が出来ないと思います≫
例えば会社に内緒で持ち出したとしても、なぜ会社保管していたかにもよります、
ただ無断で持ち出したとしても、本人名義ですから、窃盗には当たらないですね、
弁護士か裁判所に相談してください、≪民事でも15万円戻ってこないと思いますが理由によっては、多少は戻ってくる可能性も無いわけではないと思います≫
ただ気になった事が、
誰のお金ですか?
本人の給料や手当の一部を貯金していたなら、お金は、戻ってきません
又記者のお金でしたら、会社の承諾なくやった場合には、あなた犯罪者ですよ≪個人事業主で社長なら大丈夫な可能性が有りますが、もしかすると横領ですよ≫
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???


支離滅裂ですね!


従業員の為に、本人が作った通帳に振込みをした。

従業員が自分の通帳を持って帰った。


何か問題でも???


問題があるとしたら・・・如何なる理由にしろ従業員個人の通帳を会社が管理する方が問題かも、金額的には少額ですが脱税・裏金といわれてもおかしくないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/08/09 17:05

その口座をどうするつもりだったのでしょうか。


>通帳は本人が以前に作った物です。

あなたがなんの理由も無く小額でも振込みを続けた理由は何ですか。
本人が作った口座なら
本人が通帳をなくしたといって
身分証明できるものを持って銀行で通帳を作り直しても
一緒でしょう。
その口座を利用して貴方がそのお金を自分の物にしようとすれば
他人名義の口座を利用した蓄財にしかなりませんし
元々くれてやる心算なら
通帳や印鑑の管理に問題があるだけで
何が問題なんですか。
10年以上で15万って年に1万5000円、月にすれば千円一寸の額ですよね。
そのままくれてやればいいだけでしょう。
そのつもりだったわけだから。
もっと賃金をやればそんな気も起きなかったかもしれないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/08/09 17:05

15万円の金額は、なんのための金額ですか  (金額の趣旨は)




裁判しても勝目はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/08/09 17:06

「他人の名義で通帳を作成し、銀行からだましとりました」


と警察に自首する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/08/09 17:06

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