プロが教えるわが家の防犯対策術!

7月27日に第1回口頭弁論がありました。弁護士に相談して、私の収入では支払えない為(病気で思うように働けない)口頭弁論の答弁書を作成し裁判所に送りました。県外のため出廷はできず、裁判所に電話をしてその事も伝えました。しかし今日、第2回口頭弁論調書(判決)と書かれたものが届き、債権を支払うように書かれてます。答弁書は弁護士の指導で書きました。払えないと記載して送って下さいとの事でした。どんな判決が出ようとも私には財産もありませんし収入もありません。これからどんな対応をすればいいですか?

A 回答 (3件)

あと、それって、



「この判決は仮に執行することができる」

とかって書いてましたか。

もし、書いてあったなら、あなたは
判決、つまり債務名義を受け取ったので、
裁判所は特別送達で、
あなたが債務名義を受け取った、
ということがわかるので、債権者に対して、
送達証明書を出せる状態にあります。

なので、債権者が送達証明書を取って、
仮執行をかけてきたら、いきなり強制執行
はじまりますよ。

財産は何も無い、とおっしゃいますが、
別に家財道具に対する、動産執行からいきなり
はじめてもかまいませんし。

銀行口座を1円だけ押さえてくるかもしれないし。

借りてる家に住んでるならば、敷金返還請求権を
押さえられるかもしれないし。

NTTの電話回線だったら、電話加入権を押さえられて
電話つながらなくなるかもしれませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。仮に執行できると書いてました。私の名義のものはパソコンの支払いくらいでマンションは彼、携帯は父の名義です。お恥ずかしい話ですが支払いは不可能なので近々地方裁判所にいき自己破産の手続きをしてきます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/08 00:22

それって、地裁ですか。


簡裁ですか。
支払い督促ですか。

もし簡裁だったら、
簡裁の通常訴訟ですか。
少額訴訟ですか。

それとも、家裁の扶養義務請求とかですか。

判決出てから、まだ2週間経ってないので、
控訴等、できると思いますが。
    • good
    • 0

支払えないなら、自己破産手続です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!