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期間満了による、雇用保険はいつからもらえますか?

現在、1年以内に半年間雇用保険を払っており、半年働いた会社に会社都合で解雇されました。
ハローワークで、雇用保険の手続きをしたら、待機期間なしで、受給が決定しました。
例えばなのですが、失業給付を受ける前に、雇用保険が即日適用の派遣会社で
週に5日・8時間程度の仕事を、1週間程度でもした場合、
もう受給資格は喪失しますか? 2・3日で辞めた場合は、大丈夫ですか?
この仕事は、即日から8月末までの契約。以後一ヶ月単位での契約になり更新が予定されている仕事です
八月末まで働いて、契約を自らの意思で更新しなかった場合は、受給資格はどうなりますか?
皆様のご意見をいただければ、幸いです。よろしく御願いします。

A 回答 (3件)

雇用保険業務を担当している者です。



回答の前に1点確認なのですが、
『失業給付を受ける前に』というのは、
『受給資格決定をおこなった後、認定日で給付の支給を受ける前に』
という解釈でよろしいでしょうか?

それとも、
『たとえば受給資格決定を行わなかったとして』
という意味でしたでしょうか?



まず、前者の解釈で回答させていただきたいと思いますが、
受給資格決定後にお仕事をされる場合、
受給資格を喪失するということはありません。

受給資格決定後の就労については、
週20H以上の就労がおおむね1カ月以上続く見込みがたった場合は、
一度『就職』したものとして扱われます。

就職と判断されると、
就職日以降の給付がストップするかたちになります。


お考えになっているお仕事は、
週40H、1カ月単位で契約が更新になる予定ということなので、
1カ月以上お勤めになるようなら、
いったん就職という扱いで処理されることになると思われます。
その場合は、就職開始日前日にハローワークで手続きが必要です。


1週間や2、3日程度でお辞めになるようであれば、
認定日にその分をきちんと申告すればOKです。
就労日数分、基本手当が支払われないだけです。

就労中に雇用保険に加入したか否かはさして問題ではありませんが、
加入した場合、
短期間であっても、そこの離職票が必要になります。


8月末まで勤めて自己都合で更新しなかった場合は、
就労期間中の給付がストップするだけで、
受給資格に影響はありません。
辞めた後、支給再開の手続きをすればOKです。

受給資格決定後なので、その後の就労の離職理由については
新たに受給資格がつかない限り(6カ月以上勤めて会社都合で辞めない限り)、
影響してきません。



次に、受給資格決定をする前に勤めたとする場合ですが、
その場合は、
直近の離職票に書かれた離職理由で手続きすることとなります。

なので、
雇用保険に加入して8月末まで勤めた後自己都合で辞めた場合は、
自己都合扱いの手続きになるので、
12カ月間の雇用保険加入歴の確認が必要となります。

すると、
前職が半年の加入ということだったので、
期間が足りず受給資格が認められないことになると思われます。


長々と失礼しました。
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2010/08/28 20:37

>待機期間なしで、受給が決定しました。



最初に言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。
待期期間は自己都合でも会社都合でもあるので、会社都合でないというのは給付制限期間です。
これは揚げ足取りでもなんでもありません。
例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。
ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間といってしまったのです。
確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。
ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。

>例えばなのですが、失業給付を受ける前に、雇用保険が即日適用の派遣会社で
週に5日・8時間程度の仕事を、1週間程度でもした場合、
もう受給資格は喪失しますか? 2・3日で辞めた場合は、大丈夫ですか?

失業給付を受けている場合でも受けてない場合でも採用されればそれについて安定所に「採用証明書」を提出すれば、そこを退職しても離職票をもらって安定所に提出すれば、採用の前日から引き続いて継続した形になります。
例えば失業給付を20日分受け取った後に就職して、そこを1ヶ月で退職すれば21日分から引き続いて受給できるということです。
1週間なら1週間後、2・3日なら2・3日後から引き続いてということです。

>八月末まで働いて、契約を自らの意思で更新しなかった場合は、受給資格はどうなりますか?

自己都合でやめた場合は、再開するときすぐにではなく1ヶ月程度の給付制限期間があるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2010/08/28 20:38

はじめまして、よろしくお願い致します。



仕事をしても、受給はしてもらえます。

しかし、例えば10万円もらって8万円の稼ぎだと2万円しかもらえません。

1週間程度ぐらいでしたら、そのままやめても受給は存続できます。

詳しくは、ハローワークで聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2010/08/28 20:39

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