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先日警察署から連絡があったのですが、事故直後の診断書は2週間だったのですが、
今現在通院が1ヶ月となり、新たに病院から診断書を取り寄せるということでした。
しかし、この診断書を2週間にするか1ヶ月にするかはこちらが自由に選べるらしいんですが、
相手への処分を決定する為の物なのに被害者側が選べるというのは、どういう理由なのでしょうか?

A 回答 (2件)

加害者への処分の軽重は


被害者からの情報で決まります。

「大変良くして頂いています。処分の内容にお願いします:
と言えば大変軽くなりますし
「全く誠意がない。全然何もしてくれない。保険会社への事故報告さえしていない」
といえば
非常に重い処分になります。

そういう意味では診断書を選択する権限が被害者にあると言う事です。
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要するに相手により重い処分を求める場合は、追加で診断書が提出できるということです。

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