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会社で会社宛の郵便物を開封し郵便物一覧に記帳し、管理しています。個人宛の郵便は開封していませんが、取締役〇〇〇〇と言う宛名の郵便物を開封する事は法律に違反しているのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律的には会社宛ですから開封できます

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/25 16:16

社内の問題は、家族の問題に近いでしょう。


家族で法律の争いは普通しませんよね。会社内でも同様です。
トラブルの可能性があると考えられれば、社内で規則を作ることです。

規則がなくても、上席者や役員の指示を仰ぎ、基準を作ることです。

代表取締役の役職と個人名が記載されている郵便物であっても、経理や総務に直接関連する郵便物もあり、代表者自ら確認する必要性がない場合もあるでしょう。

私の会社は小さく、代表者の弟であり役員である私が郵便物のすべてを管理しています。
私の会社では、役員の個人名の記載があり、役職名のないものであれば開封しません。
役員の役職名があっても、代表者あてであれば差出人次第で開封します。
開封する場合というのは、差出人が金融機関・官公庁などの場合です。
差出人が取引先で請求書在中などと記載があれば、こちらも開封します。
従業員あてであれば基本的に開封しません。
これらの基準の中で開封しないと判断できるものであっても、翌日までに本人へ確認できないような場合には、開封の是非を本人へ確認することとしています。
休暇や休職などで出社までに期間がある場合に、その郵便物による損害が発生してもいけませんからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「個人名」・「親展」以外は開封する。に至る業務的経緯を考えれば、
やはり、開封になるのです。
他の方にもお答えしたように、「法律違反だ」と言われてしまえば、
取締役と書いてあっても、全て開封せず、渡さなくてはならないですよね。
業務遂行が滞らなければいいのですが・・・。

お礼日時:2010/08/10 12:32

賛否両論がありますが、「取締役」は会社での役職ですから「公人」になると思います。



親展と記載や、「役職なし」の場合は開封はしないほうがいいでしょう。

できれば、「個人名が記載」されていれば「開封は」しない方がいいでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在は、ご回答通りの処置をしているのですが、取締役より厳しく「法律違反」と言われたのです。
簡単に法律がどうかとは言えないですよね。

お礼日時:2010/08/10 12:26

差出人次第です。

取引先であっても、インサイダー取引に関わる場合は、開封してはいけません。そのような重要書類を郵送することが不適切かも知れませんが。
取締役に開封してよいかどうか確認する(不在のときは秘書に尋ねる)と良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/10 12:24

法律上の細かいことを言いだすと面倒ですが、要は本人の承諾を得ておけば良い話でしょう。


会社内で、郵便物については「親展」以外のものは原則としてすべて開封する旨を、あらかじめ徹底しておけばどうですか。
そうすれば、どうしても都合の悪い人は、自分でそれなりに対処しますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在は、「個人名」「親展」については、開封していないのですが、取締役・代表取締役という肩書きの入ったものは、開封しています。
ある取締役に「私の名前の書いてある郵便を開封するな。法律違反だ。」と厳しく言われたので・・・。
どこまでを線引きにするか検討して社内徹底してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/10 12:22

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