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積み替え保管ありの産廃収運業の許可申請について、積み替え保管の作業場として、現在、登記上、建物の種類が牛舎・倉庫となっている建物(土地の地目:宅地、市街化調整区域内)を利用したいと考えています。役所に尋ねたら、市街化調整区域内では、建物の用途変更は、原則として認められない、牛舎・倉庫を産廃作業所として転用することは、どの例外規定にも該当しないので、ダメだ、と言われてしまいました。

本当に無理なのでしょうか? それとも、何か知恵を尽して可能になる道はありませんか?何か非合法の話をしているわけではありません。何かよい知恵がありましたら、教えてください。とりあえず、他の場所で、という話はなしでお願いします。

今は、その場所を会社の本店として登記してあり、仕方ないので、とりあえず、積み替え保管なしの許可を取得する予定でいます。

A 回答 (1件)

直接の回答でなく、申し訳ございません。



私も産廃の許認可申請(積替保管なし)の経験があります。積替保管ありの申請では、処分場の許可申請に近い申請となると聞きます。専門の行政書士へ相談すべきでしょう。

産廃の許認可は、自治体ごとに微妙に条件が異なります。手続きに問題があれば、申請費用が無駄になったり、事業の開始が遅れることにもなりますからね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/08/21 17:17

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