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請負契約での所得とアルバイトでの所得について-所得税と扶養控除について

こんばんは、初めて質問いたします。 
自分は、母の扶養に入って、現在「請負契約」で仕事をしています。
つい最近この形で仕事をし始めたのですが、お恥ずかしい話、請負での所得や
扶養関連を全く考えて(理解して)いませんでした。

そこで質問なのですが、例えば、

請負契約で30万を得た後にその仕事を辞めて
アルバイトで70万を得、合計所得が100万

になったとすると所得税や扶養控除はどうなるのでしょうか。

“請負では38万を超えたら所得税や扶養などに関わってくる。
 アルバイトでは103万を超えたら……云々”

というのは見かけるのですが、それらの合計の所得の場合では
所得税や扶養控除はどうなるのか(どうすればいいのか)が、よく解らないのです……。 
その辺りをきちんと把握せずに、仕事(契約)をしてしまった自分の浅はかさ……
言ってしまえば、馬鹿さ、勉強・調査不足が原因なのですが……


詳しい方ぜひ教えてください。
お願いします!

A 回答 (1件)

どんな場合でも所得の合計が38万円以下であれば扶養控除の対象です。



給与所得の場合は,稼いだ金額から65万円を引いた金額が所得になりますから,それが38万円になるためには稼いだ金額が103万円と言われているのです。

請負契約と言っているのは事業所得にあたるものでしょうか。そうであれば稼いだ金額から必要経費を引いた金額が所得になります。

給与所得と事業所得が両方あればその合計が38万円以下かどうかで決まります。
> 請負契約で30万を得た後にその仕事を辞めてアルバイトで70万を得、合計所得が100万
だったら,アルバイトの分は70万円-65万円=5万円が所得で,請負の方は30万円-経費が所得です。これらを単純に足してください。38万円以下になりますね。だから大丈夫ということです。
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この回答へのお礼

こんなに速く回答いただけるなんて……
とても急いでいたので感謝です。

ご回答も解りやすく書いていただいて、本当にありがとうございました!

お礼日時:2010/08/12 22:41

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