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国民年金に30年、厚生年金に2年加入した主人が亡くなった48歳の妻です。私と18歳未満の子供一人です。どちらの年金から遺族年金を受け取れますか。子供が18歳を超えた場合は遺族厚生年金の受給はできますか。

A 回答 (1件)

逝去時、本人が


→厚生年金被保険者であった
→被保険者であった期間中に初診日がある傷病によって初診日から5年以内に亡くなった
→障害厚生年金(1~2級)を受給していた
→老齢厚生年金の受給権者、または資格期間を満たしている

のいずれかであれば、遺族厚生年金が受給できます。

子が18歳未満(一定の障害があるなら20歳前まで。いずれも次の遺族基礎年金も併せて受け取れる)、子の年齢経過後は配偶者が受け取ることができます。

一方、上の要件を満たしていない場合は、遺族基礎年金(国民年金から)となります。

逝去時
→国民年金被保険者である
→老齢基礎年金受給権者、または受給資格要件を満たしている

18歳(上に同じく20歳)前の子がいる妻
または、子(同上)

に支給されます。子が18歳に達した年度末(20歳に達した日)で終了です。


なお国民年金、厚生年金ともに保険料納付要件を満たしている必要があります。(たとえば保険料納付済み月数が、20歳以降死亡月前々月までの総月数の2/3以上等。厚生年金に入っていた月は、国民年金にもはいっていたことになります。)

国民年金から寡婦年金が60歳から受けられる場合があります。

詳しくは亡夫の年金手帳や納付書等をもって年金事務所に照会ください。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。<被保険者であった期間中に初診日がある傷病によって初診日から5年以内に亡くなった>に該当と仮定した場合。主人は5年以内で亡くなりましたので2年間の厚生年金の期間でも遺族厚生年金の受給資格があるのですネ。

お礼日時:2010/08/14 21:56

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