No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
回答が違っていたので全面的に書き変えます。↓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前期の納税充当金の残は2700円です。
今期の法人税等の確定申告合計額を100,000円とします。
中間申告納税額はゼロとします。
今期の決算では次のように仕訳をします。
〔借方〕納税充当金 2,700/〔貸方〕過年度法人税等 2,700
〔借方〕法人税等100,000/〔貸方〕納税充当金100,000
※今期の法人税等を「法人税等」で処理します。先期以前の法人税等は「過年度法人税等」という科目を新設して処理します。
※「納税充当金」という科目は余り使われなくなりました。「未払法人税等」を使う会社が多いです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
失礼しました。
回答有難うございました。お盆休み返上で申告の支度をしています。どうにか形になりそうですが勉強不足で立ち止まってばかりいます。一人でやるのは大変ですが皆さんの御意見があってとても助かっています。貴重な御意見有難うございました。
No.3
- 回答日時:
前期の納税充当金の残は2700円です。
今期の法人税等の確定申告合計額を100,000円とします。
中間申告納税額はゼロとします。
今期の決算では次のように仕訳をします。
〔借方〕法人税等100,000/〔貸方〕納税充当金97,300
つまり、残っている納税充当金2,700円をそのまま生かせば良いのです。
※「納税充当金」という科目は余り使われなくなりました。「未払法人税等」を使う会社が多いです。
回答有難うございました。
今期の法人税等金額を100,000円とした場合の仕訳ですが、納税充当金の繰入が2,700円少ない分
借方の法人税等も97,300円になるという事でしょうか?
貸借に差が出ている分の仕訳を教えて頂けますか?
No2の方が租税公課と相殺しても良いと書いてありましたが、相殺して納税充当金をゼロにしてから〔借方〕法人税等100,000/〔貸方〕納税充当金100,000 の仕訳をしても良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
前記の納税充当金は期末に処理するものではなく、前記の決算後に申告して納税することで0になるのが本来の姿です。
回答No.1の方が書いている通り差額が生じることもありますが、いずれにせよ、元帳上でそのようになっているはずです。そもそも仕訳の仕方が違います。今期の法人税等の額はB/Sの納税充当金の残高になるのであって、納税充当金繰入額とは限りません。したがって、帳簿上の納税充当金(すなわち前期から繰り越された納税充当金)の残高が0であれば結果的に質問通りの仕訳で問題ありませんが、前記の見込計上にずれがあり残高があるような場合には、その残高と今期分の法人税等の額との差額が今期の納税充当金繰入額になります。
もっとも、差額があれば租税公課と相殺して残高を0にするなど、処理の方法にはいろいろあるので、上記は一般論に過ぎないことをお断りしておきます。
No.1
- 回答日時:
当期の法人税額が計算できたら、その金額から充当金の残高を引いた金額を当期法人税として計上します。
結果的にBS上の納税充当金の残高が、当期の法人税に対応する金額になります。
実務では決算書を締める段階で申告書ができていませんので、どうしても法人税等は概算の部分ができてしまいます。
それによる誤差は、翌期の当期法人税等で調整をします。ちょっといい加減に聞こえるかもしれませんが、大きな会社ではどんどん決算の締めが早くなっているので、そうしないと決算が間に合わないのです。
それに会計と税務は別という考えが浸透していますので、これはあまり気にしないのではないでしょうか。
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