No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1) 資産とした場合、極端な話、永久に償却しなくてもかまわないのでしょうか。
そのとおりですが、実務上は数年の範囲の適当な時期にという扱いでしょう。
中小企業では法人税法の規定で処理するのが普通でしょう。それ以下の金額は任意です。
(2) 資産計上して、償却する場合。毎期好きな金額を好きな期間にわたって、償却してもよいのでしょうか。
そうしたければそうです。
ただし経理的には一定のポリシーに応じて計画的にするのが適当と考えられます。
法人税法では,資産ごとに定められた償却期間に応じての償却費以下の金額ならば損金参入となります。それ以上の金額は損金不参入です。
(3) 決算書の注記は、任意償却と記載すればよいのでしょうか。
重要な会計方針で、「法人税法に規定する償却限度内で償却しております」とでも書けばよいでしょう。
(4) 別表は初年度資産計上した場合でも、つける必要があるのでしょうか。
法人税法の償却限度額の確認のため添付します。
No.2
- 回答日時:
(1)(2)法人税法上はお考えのとおり、永久に償却しなくてもかまいませんし、好きなときに好きなだけ償却して構いません。
しかしながら、中小企業会計指針でも創業費、開業費は会社成立後(開業後)5年内で償却するものとされています。
これを任意償却として償却しなかったりすると、金融機関には粉飾決算とみなされます。また資産計上している創業費、開業費も資産性無しとして、それだけ損失になっているとみなされます。
なぜなら、創業費、開業費は会計上も税務上も費用処理が原則で、資産計上することもできる、という規定になっています。これを資産計上して償却もしないのなら、粉飾決算以外の何ものでもありません。
粉飾決算ではないというのなら、たとえ赤字でも5年内の月割り均等で償却することをお勧めします。
(3)もし黒字が大きくなり、一度に償却したい場合には会計方針の変更として一時に償却することとした、として、残額全てを償却すればよいのです。例外から原則への変更ですから特別な理由はなくとも可です。
(4)資産計上したのなら付けた方が良いです。創業費、開業費は税務上も会計上も費用処理が原則なので、例外的な処理をしたからです。
税務上からでいえば、創業費、開業費の計上は欠損金の繰越期間を延ばすことにもなりますので、微妙なときに問題とされる場合もあります。資産計上の意思をハッキリするためにも別表は付けた方が良いと思います。
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