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大学等で求められる「誓約書」の効力について

 こんにちは。ご存じであればお教えいただきたいことがあります。
 私は今、大学に通っているのですが、この大学では複数の海外大学と「交流協定」なるものを締結し、それに基づき学生交流(学生を相互に派遣、受入れしあう交換留学)を実施しています。そして、私の大学からも、年間数名を対象として、海外大学に留学する制度があります。

 そして大学生が留学を希望する場合、事前に大学に必要書類を提出するのですが、その中に「海外留学に関する誓約書」があります。その内容ですが、大学の長を宛先として、主に以下のような事項について学生が承諾する内容となっています。

(1)必ず学生の責任において海外旅行傷害保険に加入しておくこと。また、海外留学中に生じた損害は当該保険から充当するものとし、大学は一切の責任を負わないこと。
(2)学生の責任において旅券やビザの手続きを行うこと。
(3)留学が認められた後は、正当な理由なく、留学を辞退しないこと。
(4)留学先地域の状況(政情不安、災害等)によっては、海外留学そのものが中止となるおそれがあるが、事前にそのことを理解すること。

 このような内容を誓約する内容です。

 さて、ここで質問ですが、このような「海外留学誓約書」にどのような意味、効力がるのでしょうか。言いかえれば、大学は、どのような理由から、この誓約書を学生から徴収するのでしょうか。そこに、何か法的な効力があるのか、あるいは、「大学として学生に説明責任は果たしたぞ」という説明責任の根拠としての意味を持つものなのか、あるいは特に法的意味など無いものなのでしょうか。

 例えば(3)など、留学希望を出して、それが認められた後に、学生が勝手にドタキャンしてしまうと、海外の大学とやりとりをしてくれた大学職員は大変困ると思います。しかし、「どうしても行きたくない!」という気分の学生を、無理やりに留学させることもできないように思います。また、(1)についても、場合によっては大学に何らかの責任(安全配慮義務違反?)が発生する可能性も考えられます。


 質問の内容は以上ですが、何か詳しい方がおられましたら、アドバイスを下さい(特に大学の意図、大学にとってのメリットが気になります)。
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

大学生ならそれぐらい調べましょう

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この回答へのお礼

このたびはご回答ありがとうございます。
ひとつのご意見として参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/08/14 23:24

(2)と(4)には問題を感じていらっしゃらないようなので、(1)と(3)だけ。

。。

(1)に関しては、車にノートパソコンを置いていたら車上荒らしにあった。。。というような場合、学校は責任を取りませんよ…っということでしょう。
病気になって入院費に$10,000かかったとしても、学校は知りませんよ…っということでしょう。
『大学に何らかの責任(安全配慮義務違反?)が発生』したような場合は、含まれていないと思います。

(3)に関しても、留学が決定したときは彼氏がいなかったんだけど、留学直前になって彼氏が出来てしまった。。。離れるのが嫌だから、留学するの、やめます!…って簡単に辞退されないように先手を打ってるだけでしょう。
大体、本人が交通事故にでもあって死んでしまったら、辞退も何も留学できなくなるんだから、どうしても無理な場合は辞退できます。
そういった場合以外で、後でよくよく考えたら、留学するのが嫌になったんで辞めます。。。って言わないよう、申し込む前に十二分に考えてね…っていうのが学校側の意図でしょう。

(1)、(2)、(4)は、本人の過失であるのにかかわらず、賠償金などを争うような裁判になったときに、効力を発揮するものだと思います。
例えば、個人の過失での怪我や損失、病気の場合にかかった費用などを請求しても、個人負担の判決になると思いますが、『大学に何らかの責任(安全配慮義務違反?)が発生』したような場合は、ちゃんと裁判所が大学側に責任を果たすよう、判決を下してくれると思います。

詳しい訳ではありませんが、常識の範囲内で考えてもわかることではないかと思うのですが。。。
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ご質問の趣旨がいまいちわかりませんが、このような誓約書の意味?ということであれば、たとえば(3)に関しての意見ですが。

。。

まず、(大学によって異なるでしょうが)もし奨学金つきで協定校へ派遣されるような交換留学制度を利用する場合、学内の選抜試験をくぐりぬけて合格した人だけが留学の権利を得ると思います。
この場合、大学側は交換協定により相手大学からも受け入れ、かわりに一定の人数を送り出しているはずです(相互交換)。

学生は、留学が決まったら渡航の準備をするだけのように考えているかもしれませんが、学校側は、選抜された学生について留学組織(学内の)や教授会などを経た上で理事会等で審議(稟議)され承認を得るはずです。つまり、そのための教授会が何回か招集されます。
まぁ単なる形式なのですが、最終決定がなされた後に変更があれば、学校はまた稟議をやり直さなければならないわけで、簡単に「人が変わりました」というわけにはいかないのです(それが「組織を通じて留学する」ことの面倒くささです)

大学で正式に「交換留学生」として承認され、誓約書をとりつけた後に、留学担当官が相手学校との手続きに入るわけですが、当然受け入れ大学もその学生に即した受け入れ態勢(受け入れ学部の決定など)を進めることになるので、これらの手続きが進んだ後に、学生のきまぐれで「やっぱりやめた」とドタキャンされてはたまりません。

誓約書にサインする前にキャンセルすれば、選考に漏れた次点の人にチャンスが回ることもありますが、時期が遅くなればそれも不可能になってしまいます。

さらに、あまり一方的な変更が続けば、おそらく協定校からのクレームがつき、協定自体を廃止されることもあります。そうなると、他の学生のチャンスも失うことになり、大学としては大きな損失を招きますね。

この意味も含め、よほどの理由(病気であるとか)がない限り、ドタキャンはしない、ということを制約してもらわなければなりません。
留学は個人的なものであっても、組織を通じて留学する場合は、多くのしがらみが付いて回るということですよ。交換留学は、個人的なものではなく、あくまでも学校という組織を背負った留学です。

そうしたしがらみが嫌であれば、個人で(自費で)私費留学をすべきでしょう。
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