無断の投函チラシについて質問です。
投函チラシに違法性はないと聞きましたが、
興味がないのに受け取るほうはごみとしか思えません。
チラシはごみに当たらないと聞きますが、
このチラシを公共の場に捨てた場合であってもゴミにはあたりませんか?
たとえば、投函されていたチラシをその辺に捨てたら違法ですか?
これは、勝手にポストに投げ込んでいるのと変わらない気がするのですが・・・
また、この場合の違反者は誰になるのでしょうか?
捨てた私でしょうか。または投函した業者でしょうか。
普通、ゴミを捨てた場合、その所有者が責任を持つべきだと思いますが、
ポストに投函された時点でそのチラシの所有者は私になるのでしょうか。
この所有者の押し付けに違法性を求めることはできませんか?
もし出来ないなら、この辺が、不条理に感じてなりません。
以上、よろしくお願いいたします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
チラシはごみに当たらないと聞きますが、
このチラシを公共の場に捨てた場合であってもゴミにはあたりませんか?
>>捨てる、ということはゴミです。
たとえば、投函されていたチラシをその辺に捨てたら違法ですか?
.>>やっぱりゴミですね。
これは、勝手にポストに投げ込んでいるのと変わらない気がするのですが・・・
>>私の住んでいるマンションもしょっちゅう色んなチラシが投函されます。
ほとんどがいらないものです。しかしその辺に捨てるのではなく、備え付けの
ゴミ箱に捨てています。
また、この場合の違反者は誰になるのでしょうか?
捨てた私でしょうか。または投函した業者でしょうか。
普通、ゴミを捨てた場合、その所有者が責任を持つべきだと思いますが、
ポストに投函された時点でそのチラシの所有者は私になるのでしょうか。
この所有者の押し付けに違法性を求めることはできませんか?
もし出来ないなら、この辺が、不条理に感じてなりません。
>>捨てたあなたは不法投棄にあたると思います。
「無断でポスティングしないで下さい」とか、「郵便物以外投函禁止」
等の注意書きを貼っておくのも良いかと思います。
一度、お住まいの地域の条例などをお調べになってみてはどうでしょう。
迷惑防止条例なんかにポスティングのことが盛り込まれているかも判りませんよ。
No.9
- 回答日時:
>たとえば、他人の家のポストにタバコの吸殻や要らないレシートを突っ込んだりしたら、
それは違法(おそらく迷惑防止条例かなにか)になると思うのですが、
それがチラシなら、OKという解釈がされているような点がわからないのです。
どうしてそこまで真剣にチラシに向き合うのか解りませんが、OKかNGかは各々の価値観だと思いますよ。
吸殻ではなくて「小銭」がバラ撒かれていても、pjenonさんには「ゴミ」ですか?
「紙幣」は??
お金は捨てたら違法だそうですが、初詣のお賽銭も「投げ」たら違法ですか?
紙くずとの区別は、判断できていますか・・?
架空の小額訴訟に気を揉むより、有効な情報を見つけて有意義な生活をされた方が良いと思います。
No.8
- 回答日時:
もう遅い感がありますが・・。
まずチラシが不要なら管理会社に聞くか、自作で「広告不要」のシールでも個別にポストへ貼られたらいかがですか?
「ゴミ」をポストに入れられる前に。
それでも業者に対して個人的な怨みがあるのなら、苦情を入れたらいいと思いますし。
おそらくこれで、この悩みは解決すると思いますよ。
ピザはお好きですか??
自分は好きでクーポンが欲しいので、受け取っています。
それ以外にも近所のお得情報があるのでチェックして、不必要なものはゴミ箱に捨てています。
マンションにお住まいですか?
その辺にチラシを捨てたら、違法じゃなく近所迷惑でしょう。
事前に防衛策を張るか他人のことにも気になるなら、政治家になってそのへん頑張ったら変わるかも知れませんよね。
商売を根絶することは、この日本じゃムリだと思いますよ。
No.7
- 回答日時:
poizon19です。
再度回答させていただきます。ご質問の趣旨を私が良く理解していなかった様で・・・申し訳ありません。チラシの場合は店舗・会社の「営業行為」に当たり、特に違法性はありません。ところが質問者様の言う様に、郵便受けにタバコの吸殻だとか、生ゴミなどが投函されていれば、それは「不法投棄」「迷惑行為」に当たります。法律にもちょくちょく抜け道があり、営業行為で行うチラシ配布に関しては紙であろうがダイレクトメールであろうが許可されるのです。中には例えば人によっては必要なチラシ等が入っている可能性だってあるわけです。僕の場合は「出前」のチラシは全部投げないでとってあります。他の不要なものに関してはポイですが。明らかに「営業行為」に当たらない「ゴミ」等の投函は明らかに嫌がらせ・悪質な悪戯ですから、警察へ通報した方が良いです。
同じチラシでも必要とする者、必要としない者がいる限り、投函するな、とは言えないのです。法のちょっとした抜け道ですね。
No.6
- 回答日時:
投函チラシには確かに違法性はありません。
それからpienonさんは大変な勘違いをなさっている様です。投函チラシは要らなければゴミで出せますよ。誰がゴミに当たらないと言ったのか分かりませんが、僕なんかは普通に「紙ごみ」として出してますよ。投函した方にも違法性は無いし、pienonさんがゴミとして捨てる分にも違法性はありません。誰が投函チラシはゴミに当たらないと言ったか知りませんが、それはpienonさんの勘違いです。要らないチラシは家庭ごみでポイしてください。ご回答頂き、ありがとうございます。
> それからpienonさんは大変な勘違いをなさっている様です。投函チラシは要らなければゴミで出せますよ。
出せないとは思っていませんし、出していますが・・・
私が知りたいのは投函チラシが不要だと思っている人には、
投函チラシの内容如何にかかわらず、投函チラシはゴミではないかと
言う点です。
ちょっと、説明が難しいのですが、
たとえば、他人の家のポストにタバコの吸殻や要らないレシートを突っ込んだりしたら、
それは違法(おそらく迷惑防止条例かなにか)になると思うのですが、
それがチラシなら、OKという解釈がされているような点がわからないのです。
チラシもそれらも片付ける手間は同じなのにもかかわらずです・・・
もしかしてそれらも違法ではないのでしょうか・・・
No.5
- 回答日時:
あなたの言っているのは「ポスティング」のことですね。
詳しくは以下の資料が参考になるでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%82%B9% …
場合によっては迷惑防止条例に抵触する地区もあるということです。
なお、不用意に回答者をあおらないでください(あおっているつもりはなくともお互いにしつこいと炎上しますので、一度冷静になり、聞き方が悪かったと質問内容を吟味したり、自分で調べることも必要ですよ)なお、この助言もこのサイトでは迷惑行為に入ります。
ご回答頂き、ありがとうございます。
> あなたの言っているのは「ポスティング」のことですね。
> 詳しくは以下の資料が参考になるでしょう。
「ポスティング」の事です。
wikipedia拝見いたしました。
この辺は、法整備が不十分な部分なのですね。
wikipediaを見て、考えたのですが、ポストの付近に以下のような文言を掲載するというのは法的に有効でしょうか。
「無断ポスティングお断り。無断で投函された場合は強要罪として通報させて頂く場合があります。」
罰金は法的に効力がないうえ、取立て不能らしいので・・・(取り立てたくもありませんが)
> なお、不用意に回答者をあおらないでください
申し訳ありません。
質問から議論になってしまっていた点は私の聞き方の問題でした。
以降、このようなことがないように気をつけます。
ご指摘いただき、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>・サンプルとして投函された新聞
>今回のケースと同様だと思います。
>この場合、その辺に放置しても価値あるものなのでOKということでしょうか。
私は決めた新聞があるので他社の新聞はゴミでしかないのですが...
貴方の理論では私のば場合は新聞が違法になります。
また、他の件を「自働的」なら許容範囲だと言われてますが...上記の新聞も自動的ですよ。
この回答への補足
補足事項に対するご回答を頂きありがとうございます。
> 私は決めた新聞があるので他社の新聞はゴミでしかないのですが...
> 貴方の理論では私のば場合は新聞が違法になります。
> また、他の件を「自働的」なら許容範囲だと言われてますが...上記の新聞も自動的ですよ。
上記の新聞と仰られているのは、貴方が決めた新聞でしょうか。他社の新聞でしょうか。
貴方が決めた新聞であれば、「自動的」であると思われるので、
私としても許容できる(もとより送られることを望んでいる)と思います。
他社の新聞と仰られているものが、自分で申し込んだが不要だと思っているのであれば、
自動的であると思いますが、その場合、解約すればよろしいのではないでしょうか。
他社の新聞と仰られているものが、自分で申し込んだものではなく、
勝手に送られてくるものであれば、「他動的」であると言え、これはチラシと同様であると
思います。
No.2
- 回答日時:
何か勘違いしてますがダイレクトメールは差出人不在や受け取り拒否で返送できます。
個人投函の場合はお断りのステッカーにて警告し、それでも投函したなら抗議の上、郵送料を相手持ちで送り返すのが正しいやり方だと思います。あなたのやり方は他人に迷惑を広げているだけの馬鹿らしいやり方だと思いますよこの回答への補足
ご回答頂きありがとうございます。
> 個人投函の場合はお断りのステッカーにて警告し、それでも投函したなら抗議の上、郵送料を相手持ちで送り返すのが正しいやり方だと思います。
こちらは、以前に考えたのですが、仮に着払いで返送したとして、
相手業者が受け取り拒否をした場合、送料はこちら持ちのうえ、
チラシは返送されますよね。
こちらが送料を払わなかった場合、郵便局は私に送料の支払いを強制できるでしょうが、
それを業者側に強制するようにできるものなのでしょうか。
これに関して、小額訴訟を起こして、相手方に郵送料を請求する場合に、
こちらは勝ち目はあるものでしょうか。
> あなたのやり方は他人に迷惑を広げているだけの馬鹿らしいやり方だと思いますよ
説明不足で申し訳ありません。
実際にやりたいというのではなく、チラシというものを
公共の場に捨てた場合、それは合法かということを知りたかったのです。
これが違法にあたるのであれば、チラシ投函も違法とみなす事が出来るのでは?
というのが私の考えです。
私にはチラシがゴミに当たらないという感覚がいまいち理解できないのですが。
公共の場に落ちてたとして、それを通りかかる人が読んで情報を得られるから、
ゴミではないといえるのでしょうか。。。
No.1
- 回答日時:
貴方の理論では、あなたのこの質問自体も知りたくない人にはゴミになる、自治会の連絡票も興味が無いなら違法、販売促進活動でサンプルとして投函された新聞も興味が無いから違法、Yahooのページには興味の無い広告があるのでこれも違法.....となるね。
好き嫌いは別にして、情報を提供するなどある程度の価値があればゴミとは言えないでしょう。
この回答への補足
ご回答頂き、ありがとうございます。
ご回答いただいた中であげられた、
・この質問自体
これは自動的に見に来るもので、押し付けられているものとは違うと思います。
・自治会の連絡票
同様に自動的なものでしょう。
必要ないなら自治会に参加しなければよいと思います。
また、商業的なものではないという点も違うと思います。
・Yahooのページには興味の無い広告がある
同様に自動的なものでしょう。
これは、Yahooというサービスを使うことへの対価なので、
いやならYahooを使わなければいいと思います。
・サンプルとして投函された新聞
今回のケースと同様だと思います。
この場合、その辺に放置しても価値あるものなのでOKということでしょうか。
今回のケースでは、街中でサンプルを配っている人が無理やり鞄に
サンプルを押し込んでくるなどが当てはまると思います。
以上、よろしくお願いいたします。
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