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単身者ではない者が職業訓練を受けた場合の給付金について。

来月からの職業訓練の受講を検討している者です。
失業保険の給付期間が来月半ばで切れます。
単身者であれば生活支援金として月10万円が訓練中は給付されるとのことですが、
単身者ではない場合はゼロなのでしょうか?
(交通費と1日あたり¥500の支給があることは分かっています)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/ji …

色々見ても分からず「0か10万」という差が大きいなぁと腑に落ちなかったので質問させていただきました。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

世帯の主たる生計者は、


名義上の世帯主が誰であるかにかかわらず(住民票)、
実質的に世帯の生計を主に担っているかどうかで判断されます。
また、その判断は、給付金申請時の前月の収入で、
その収入×12月分で年収が算定されます。

例えば、
世帯構成が、質問者様、お父様、お母様の3人の場合、
3人の前月の収入が合計で25万以下(世帯の年収上限300万円÷12月)で、
それぞれの年収が200万以下の場合は、
その所得の大小に関わらず、当該世帯において1名に限り、申請者を主たる生計者として取り扱うこととすると通達が出ています。
昨年9月から緩和されています(厚生労働省能力開発課長の通知)
詳しいことは最寄のハローワークで。
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この回答へのお礼

丁寧に説明していただいてどうもありがとうございました。
生計を立てる上で主となっているかどうか、の世帯主だったのですね。
戸籍上のことだと思っていました・・・。
自分で答えを探すことができなくてお恥ずかしい限りです。

面談の予約が1週間以上取れなかったので取り急ぎこちらで質問してしまいましたが
明日ハローワークで相談できることになっているので、改めて説明してもらおうと思います。
知識不足ゆえに損をする、ということは避けたいので・・・。 どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/08/24 10:30

どこ読んでますか?



貼りつけてあるURLの「訓練期間中生活費の給付等」に
?雇用保険を受給できない方(受給が終わった方も含む。)が、無料で職業訓練を受講しながら、「訓練・生活支援給付」(単身者:月10万円、扶養家族あり:月12万円)を受けられる制度があります。

「扶養家族あり:月12万円」と書かれていますが。
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この回答へのお礼

単身者という言葉が説明不足だったようですみません。

私は独身で、家族と同居をしているため父が戸籍上の世帯主です。
生活支援給付の対象者は「世帯主」のみとあります。
つまり上記リンクの生活支援給付の対象にはならないのではないかと思います。
その場合、給付は一切ないのでしょうか?という意図の質問でした。

お礼日時:2010/08/16 15:27

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