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抵当権設定金銭消費賃借契約証書(不動産担保ローン)を取り交わし、400万ほど借り入れました。
現在180万ほど残債がありますが、他からも債務があり年金生活者で生活が苦しく、家を売って
全ての債務を失くしたいと考えております。ところが契約書の中に
・担保不動産の保全等
 債務者と抵当権設定者は、債権者の承諾がなければ担保不動産の現状を変更し、第三者に譲渡し、
 あるいは占有させ、賃貸し、その他の権利を設定するなどの行為をしません。
という条項があります。
売却代金で債務を整理しようとする場合でも、こちらが処分しては駄目でしょうか?
(貸し手に言って貸し手が売り先を決めて処分した場合、こちらが不利になりそうで...
 自分で売り先を探して処分したいと思いますが)

どなたかアドバイスをお願いいたします。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

仲介不動産業者が銀行に交渉します。


仲介料の中に交渉代金も入っています。

抵当権者は売却代金から返済を受ければ、文句言わない。

不動産の代金が、借入額より少なければ問題ありません。


それにしても、嘘の回答する人がいる。困ったもんだ!!!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/01 10:19

承諾を取って売買すれば問題ないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/01 10:20

法律上は、抵当権付の不動産を売却しても抵当権は附従性により新しい所有者の下でも有効で、銀行側は抵当権を失いません。

また、賃貸借契約を締結しても抵当権に対抗できません。

しかしながら、第三者に賃貸、譲渡などすると、思わぬ第三者が占有等をして抵当権の実行が妨げられ債権回収が困難になるという事情があります。その為に、このような禁止条項を設定するのです。

ここで注目すべきは、不動産を処分する意思があるのであれば、貸し手である銀行にその旨を相談することがよいのではないでしょうか。抵当不動産が180万円を超える場合には、その分はあなた様に返還されるのです。この場合第三者にあなたが直に売却した場合と同等の結果となりますので、紛争を誘発するようなことはせずに、貸し手に申し出るのも手段の一つです。

また、不当に安く見積もられるおそれを防ぐために、もっとも高額に買いたい人を見つけて、その方と一緒に銀行に行くというのもよいかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご教授にお礼が遅れてすみませんでした。
丁寧なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/09/01 10:22

言葉の通り不動産の全ての権利借入先が握ってます。


残務180万円を耳を揃えて返さないと、お望みの

>他からも債務があり年金生活者で生活が苦しく、家を売って
>全ての債務を失くしたいと考えております。

は出来ません。
売却を申し出ると全て取り上げられます。支払いが滞ってもです。
その様なリスクの含んだ契約で400万円借りたのですから仕方無いですね。
例え残務1万円でも全て取り上げられます。その様な厳しい契約です。

なのでお望みの事をしたいなら、まず180万円を先に貸してくれる所を探しましょう。
そして権利が自分の所に戻ったら、売却です。

無理かな・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/09/01 10:30

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