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小額訴訟で治療費請求で、出頭期日、写真でなく傷口を当事者が見ることが出来ますか?
その場合、裁判官にどのように意志表示をすればよいのですか?
当事者(原告、被告)が見ることが許されない場合、裁判官に傷口の確認(陳述書どおり)を頼めるのですか?

A 回答 (3件)

あなたは怪我をさせた側(被告)ですか?


自分の罪を軽くする方法を聞きたい?

>診断書では怪我の程度(傷口の状態)がわかりません。

それはあり得ないですよ
傷の位置、長さ、深さ、どのような治療をしたか、全治の日数…
裁判官はそれで十分に判断できます
怪我の程度は証拠が全てです

>そのため、相手の暴行による怪我にしては、傷口が大きすぎる(陳述書に書いてあります)場合があります。

意味が分かりません
その傷が怪我によって生じたものであることを原告が証明すればよい事です
事実であるから訴えを起こしているのでしょう
怪我の程度は医師の判断です
写真+診断書が事実です
写真と診断書が矛盾すれば証拠としては通用しませんからね

>その場合、喧嘩の当事者同士を見て裁判官が傷口が妥当かどうか判断するのですか?

裁判官は、証拠として提出されたものだけを見て判断します
必要ならば、当事者それぞれに対し説明を求めるかもしれません
相手からの証拠書類について、どう対応しましたか?

>当事者の体格や性格が裁判官の判断になりませんか?

それは原告が証拠の中で説明するべき問題です
被告はそれに対し、事実との異なるのならばその根拠を示す証拠を出せば良い

>喧嘩の場合、基本的に、警察も、裁判所も喧嘩両成敗だと思いますが。

それは分かりません
それを判断するのが裁判では?

>そのために、傷口を深く大きくする必要があると思います。

何が言いたいのですか?

>そうしないと、両成敗になりません。

裁判で両成敗って何ですか?

>このことを、裁判で争えませんか?

それって、もうすでに小額訴訟の範疇で無いと思いますが?
被告なら、通常裁判へ移行させて
納得できない部分を争えば良いのでは?

この回答への補足

いろいろご指摘有難うございます。
喧嘩って両成敗が基本と聞いています。
説明不足ですみません。
>自分の罪を軽くする方法を聞きたい?
傷口が出来て出血するまでの秒数が、かなりあります(質問を設定します)
逆に言うと、
出血があった時点から、仮に2秒前に傷口が出来たすれば、その2秒前の時間(や場所)に、
傷口が出来る行為をしたかどうかになると思います。
裁判官に通じますか?

補足日時:2010/08/18 23:23
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診断書がなければ、そもそも治療費の請求はできないでしょう
怪我の事実は、診断書と治療の明細(領収書)が必須では?

そもそも相手が傷を見る必要などないはずです

怪我をさせた事実関係を争うようなら、小額訴訟は無理だと思います
裁判所も受け付けてくれないのでは?
相手の暴行による怪我なら、警察に被害届けを出す
事故なら、民事裁判で争うこととなります

小額訴訟で争うつもりなら、100%相手が過失を認めそのことでは争う意思がないこと
がはっきりしていて、単に治療費の支払いを拒んでいるようなケースが妥当だと思います

この回答への補足

回答有難うございます。
診断書では怪我の程度(傷口の状態)がわかりません。
そのため、相手の暴行による怪我にしては、傷口が大きすぎる(陳述書に書いてあります)場合があります。
その場合、喧嘩の当事者同士を見て裁判官が傷口が妥当かどうか判断するのですか?
当事者の体格や性格が裁判官の判断になりませんか?
喧嘩の場合、基本的に、警察も、裁判所も喧嘩両成敗だと思いますが。
そのために、傷口を深く大きくする必要があると思います。
そうしないと、両成敗になりません。
このことを、裁判で争えませんか?

補足日時:2010/08/17 09:37
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診断書がすべてです。


傷口は前の診断から回復していることも考えられますし、裁判で見ても意味はありません。
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