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他人の家の敷地に車を停めて、車の窓ガラスを割られた。

こんにちは。私の友人なんですが、他人の家の敷地に車を停めて、車の窓ガラスが割られました。
それだけなら、器物損壊になると思いますが、友人に車を停められたおかげで、その家の人の車が出られなく、丁度子供を病院に連れて行くところだったところ、友人の車はロックされていたので、仕方なく
友人の車の窓ガラスを割って 友人の車を移動させたそうなんです。ただ、遊びに出かけるのではなく
子供を病院に連れて行くという 大げさに言えば 生命にもかかわることなので、緊急避難が適応されなくもないような気がします。

そこで質問です。こういう場合 刑事的・民事的にはどうなるんでしょうか?

A 回答 (5件)

刑事的には双方不起訴でしょうが



民事的には同様のケースを知っています(伝聞ですが)

他人の月決駐車場に違法駐車していた車が大家の依頼で除雪作業していた車にボディ側面を大破されました。
修理金額も高かったので修理代金弁済訴訟となったのですが大家さん側の非は無いと認定されました。

違法駐車とは「うっかり」ではなく悪意なのが決めてだったと聞きました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/17 12:23

緊急性があったのなら救急車を呼ぶべきです。



緊急避難は被害を避けるための「最低限の行為」しか認められないので、
窓ガラスを割る行為が認められる可能性はゼロです。


よって、窓ガラスを割った人には器物損壊罪。
民事で窓ガラスの損害賠償義務。
どちらも100%

敷地に車を停めた人についても民事で損害賠償が認められます。
駐車料金と車を出せなかったことについての迷惑料。
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この回答へのお礼

そうすると、結局相殺できるかもしれませんね。

お礼日時:2010/08/17 16:32

釣乙としか思えないんだが…



車の窓割っただけじゃ車は動かないぞ…
それともキーを入れたままロックしたとか?
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>停めた側にも大きな過失がありますが、損害の何%を補償するのが相場でしょう?




それとこれとはハナシが別です
同じ土俵で考えるものではありません
ハナシを切り分けて考えるのです

ですから賠償請求は100パーセントできます
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この回答へのお礼

なるほど、aloha886iさんなら会社の女子更衣室に隠しカメラを設置して、そのカメラが発見されて壊されても同じようなことを言いそうですね。

お礼日時:2010/08/17 16:30

事務的なハナシをすれば



まず 窓ガラスを割る行為についての損害を求める事はできます
緊急避難というほどでも無いでしょうし
それほど緊急であれば救急車を呼べば済むハナシです


では今度あなたが他人の敷地に止めた行為について
これが居住区域(家の敷地の駐車場)であれば不法侵入となりますが
車が停まっている=その友人とらやらが停めたとは言えませんので
原状では水掛け論です

実際のところ 停められてしまった場合の損害の補填は難しいんですよね

停められてしまったほうたたまったものではありませんが・・

窓ガラスを割る行為について 気持ちはわかりますね
ワタシなら ジャッキで道路のど真ん中に移動して放置しちゃいますけどね 

で、その友人=あなた ではないのですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>まず 窓ガラスを割る行為についての損害を求める事はできます
停めた側にも大きな過失がありますが、損害の何%を補償するのが相場でしょう?

お礼日時:2010/08/17 12:22

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