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亡母の預金があとから見つかり、再度、私と弟で相続手続きをしますが、
多くないので自分で手続きをしたいと思い調べています。
郵便貯金と、銀行の預金なのですが、遺産分割協議書を作成したいと思います。
郵便局と銀行で手続きの際、協議書と同時に、除籍謄本、戸籍謄本の提出を求められていますが、この場合、郵便局と銀行それぞれに、遺産分割協議書を作成し提出する必要があるのですか?
また、除籍謄本、戸籍謄本も、それぞれ別々に原本を取り寄せて提出する必要があるのですか?
それとも、片方を手続きしたあと、協議書や謄本は返却してもらえて、もう一つの方の銀行の手続きに使えるのですか?

A 回答 (2件)

それぞれの窓口の手続き上、原本が必要です。


ただし、金融機関の窓口で原本の確認をしてもらった上で、コピーを取ることを了承することを前提に、原本の返却を求めればよいでしょう。

私も親の代理で、祖父母の相続手続きを行ったことがあります。
戸籍謄本(除籍謄本を含む)や遺産分割協議書(印鑑証明書を含む)は、再作成が出来ないものも含まれます。相続関係書類は、相続開始直後や遺産分割協議時の証明資料です。印鑑証明にかかる印鑑登録などは変更が出来ますし、戸籍謄本なども保存期間が過ぎれば取得できないかもしれませんしね。遺産分割協議書も協議後に相続人が亡くなってしまう場合もありますし、やり直しを求められても困りますしね。

私は、戸籍謄本や印鑑証明は取得が出来る人も限られますし、費用もかかることから、手続きの流れを作り、原本が帰ってこない手続きを後回しにしましたね。
遺産分割協議書も相続人の数以上に作成し、相続人それぞれに1通、手続きを代表して行う者に余分の遺産分割協議書と印鑑証明書などを渡しましたね。

注意点として、戸籍謄本などの証明書類の中には、複数枚となりホチキスで止められ、契印(パンチ状のものを含む)のようなものがある場合には、ホチキスをはずすことで、効力を失うものもあります。
金融機関の窓口には無知な場合もあり、私は戸籍謄本をいくつも無駄にされた経験があります。
ホチキスを綺麗に止めることで、ばれずに有効に使える場合がありますが、本来の方法ではありません。
金融機関でコピーをとらせて欲しいといわれたときには、ホチキスをはずすなと注意した方が良いですよ。
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いずれの書類も、それぞれの窓口などで、原本の提出が必須事項です。

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