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後遺障害認定14級 自賠責と人身傷害からの補償について
信号待ちで停車中、任意保険未加入者の車に追突されるという事故に遭いました。
およそ半年間通院したその間の治療費、通院費、慰謝料については自身で契約している保険の人身傷害より、合計約130万円の補償を受け、その後後遺障害14級との認定を受けたため加害者側自賠責よりその分の慰謝料の補償も受けております。

そのうえで搭乗者傷害1000万円のものを付けてあれば40万円の補償を受けられるというお話しを耳にしたので契約を改めて見てみると、搭乗者傷害は付いておらず人身傷害が3000万円のものが付けてありました。
ネット上の情報などを色々とあたってみると、搭乗者傷害は他から補償を受けたかどうか等にかかわらず定額払いなのに対し、人身傷害は独自に算定した実損額から自賠責や加害者加入の保険などから既に受けた補償を差し引いたうえで残った損害額を支払ってもらえるものであることがおぼろげながらわかって参りました。

保険会社によって算出される損害額がどの程度になるのかなど良くわからない点もあったため質問させて頂きます。
以上にご説明した私のようなケースでは、後遺障害認定を受けた事によって人身傷害から更なる補償を受けることは可能なのでしょうか。

A 回答 (2件)

>後遺障害認定を受けた事によって人身傷害から更なる補償を受けることは可能なのでしょうか。



人身傷害の補償が自賠責よりも高い場合は、受け取ることが可能です。
人身傷害の査定は保険会社ごとに違うので、保険会社に確認して下さい。
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この回答へのお礼

色々と不信を抱く事があったため保険会社担当よりも先にこちらでと思い質問させて頂いたのですが
やはり保険会社に確認するのが一番なんですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/17 23:04

他の回答通りですが、人身傷害から受領できるのは重複での支払いではなく


自賠責の後遺障害補償よりも人身傷害補償の金額が大きかった
場合、その自賠責を上回る部分の差額となります。

当然逆の場合には全く出ません。

保険会社により計算基準が異なりますが、あまり期待しない方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/08/17 23:05

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