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障害基礎年金の不受給通知が届いたため不服申し立てをしたいのですがお知恵を貸して下さい。

この度、届いた通知には『現在の障害の状態は、国民年金法施行令別表に定める程度に該当しないため』と書かれていました。

ちなみに障害者手帳は右上肢機能障害の3級です。


以下、障害の状態です。

・右肘から下が不自由。
・右腕首から下の右手が内側にくの字に曲がっていて真っ直ぐにならない。
・右腕の長さは正常な左腕の長さより15cmほど短い。
・指も固まってしまい曲がらずグーやチョキが出来ない。
・右手の握力がゼロ。
・右手の指は左手の指に比べて第一関節分短い。

そして現在、無職です。

国民年金法施行令別表を見てみますと【障害等級表 2級】の欄に【一上肢の機能に著しい障害を有するもの】と書かれていましたので、おそらく該当するはずでした。

そこで不服申し立てをしたいのですが、まさか不支給通知が来るとは思ってなかったので障害基礎年金の申請の際に提出したお医者さんから貰った初診日が書かれた紙と診断書のコピーがありません。

電話にて『不服審査請求に必要な書類を送って下さい』と伝えました。

この際『診断書のコピーなどの添付は必要ですか?』と聞いた所『診断書は障害基礎年金の申請の際に提出されているので不要です』との返答を頂いたのですが、色んな回答を見てるとあった方がいいと書かれてあったので不安になりました。

この場合どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (4件)

関節リウマチによる障害基礎年金2級受給中、


不支給裁定に基づく審査請求を自分で行った者です。
審査請求時の提出書類を出してきて回答しています。

先ず、診断書コピーは皆さま仰る通り不要です。
既に当該事務所に存在するからです。

診断書は、いざとなれば医療機関に保存がある筈ですが、
年金の裁定請求の際の提出書類は、コピーはお持ちですか?
他のご意見にもありますが、複写保存は鉄則です。
もしお持ちでなければ仕方ありませんが、
お持ちなら、それを見ながら審査請求書類を作ると便利です。


審査請求は、一度おりた裁定を覆すための手続きなので、
初回申請よりかなり厳しいとお考え下さい。

最初におりた裁定が不適切である、ということを
証明しなければなりません。
ただ「大変なんです、不自由なんです」
といった理屈だけでは通らないのです。
そこを先ず充分ご理解下さい。


私の場合は、
=====================================================
1.提出書類「病歴・就労状況等申立書」への記入内容が
充分検討されていると思われない。

2.身体障害者手帳申請時の書類を参照されていると思われない。
(機能的検査内容が、年金申請用診断書では充分と思われないため)

3.関節リウマチという疾患の特性を考慮・検討されていない。

4.診断書のみでは、記入項目及びその内容・方法に限界があり、
症状や障害程度を詳細かつ正確・公正に伝えきれるものではない。

上記の理由及び後述の状況から、申立人の障害程度が
「国民年金法施行令別表2級15号」に該当することを認めていただきたく、
ここに審査をお願い申し上げます。
=====================================================

という、「見出し」と「具体的希望」を書き、
それぞれの項目について現状を論述しました。

また、医師に相談し、
日常生活が非常に困難、就労は不可能、
という簡単な意見書を書いていただき、添付しました。
(実際は、当方が用意したものに医師が署名と印を下さる形でした)


多くの場合、アプローチ方法で躓いてしまいます。
その点での参考にしていただければと思い、
書類作成時の最初の部分を、先ずご紹介しました。

何かありましたら、またご質問下さい。

ただ…当方は手帳1種1級(上肢1下肢5)での体験でした。
片上肢による3級ですと、困難かも知れません…しかしながら、
諦めずに手続きを進めてみる価値はあるでしょう。
ご自愛の上、頑張って下さい。
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補足です。


回答1でお示ししたEの基準がすべての指で認められるためには、「5指全廃に係る実務運用」という基準が満たされていなければなりません。

E「指の機能に著しい障害を有するもの」とは?
指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。

5指全部廃止に係る実務運用
(すべての指が、以下の状態のどれかに該当にすること)
ア すべての指が基節骨で切断され、指骨の一部が残存して、「基部で欠く」には当たらないものの外見上ほとんど指がない
イ 火傷や皮膚疾患による皮膚の瘢痕化により、指同士がグーを握ったままの状態で固まっている
ウ 片麻痺により、グーを握ったままの状態で、全く動かすことができない
エ 手・指の運動を支配する主要神経の完全麻痺のため、指の屈伸がほとんど不能になった
オ 上腕神経叢もしくは頚髄の損傷により、手・指が下垂して全く使えなくなった
カ 握力が測定できず(0Kg)、全ての指の中手指節関節及び近位指節間関節の自動可動域(ROM)が5度以内で、日常生活動作の「つまむ」及び「握る」がいずれも一人で全くできず、かつ、「一上肢の5指又は母指[おや指]及び示指[ひとさし指]を併せて一上肢の4指を近位指節間関節以上で欠くもの」や「一上肢のすべての指の用を廃したもの」など、厚生年金保険法施行令別表第1の3級に規定されている手指の障害の状態より明らかに重いもの

このようなことも熟知していないと、一般の障害者では、まず不服審査請求が通りません。
相当の知識が求められると覚悟しておいたほうが良いと思います。
「障害基礎年金の不受給通知が届いたため不服」の回答画像3
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 障害基礎年金の給付に関する処分の審査及び再審査は、障害基礎年金の申請とその給付に関する処分が妥当かどうか改めて社会保険審査官・社会保険審査会が審査及び再審査をするものです。


 従って診断書は障害基礎年金の申請の際に提出されたものが対象になります。
 診断書のコピーなどの添付は何の意味も有りません。

 「そして現在、無職です。」  障害基礎年金の給付には関係ありません。

 「障害者手帳は右上肢機能障害の3級」 障害基礎年金の給付には関係ありません。

 上肢の機能に著しい障害を有するもの  著しい障害の意味或いは程度は一般には健康保険・国保より厳しいですよ。障害者手帳は右上肢機能障害の3級程度では難しいかも
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障害の状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準を満たしていないのではないかと思われます。


届いた通知に記されている「現在の障害の状態は、国民年金法施行令別表に定める程度に該当しない」とは、すなわち「国民年金・厚生年金保険障害認定基準に合致しない」という意味です。

この基準は、国民年金法施行令別表に定める障害の状態の認定に関して、非常に詳細かつ具体的に定めた基準で、厚生労働省法令等データベースシステムから以下の手順で閲覧できます。

<閲覧手順>
1 厚生労働省法令等データベースサービスにアクセスする
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
2 厚生労働省法令等データベースサービス ⇒ 通知検索 ⇒ 本文検索へ ⇒ 検索語設定 ⇒「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力 ⇒ 検索実行
3 検索結果 ⇒「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」をクリック ⇒ 別画面が開く ⇒ ページ移動で「02」
4「第1 上肢の障害 1 認定基準」以降が実際の認定基準

これによると、2級として認められるためには、以下の要件を満たしていなければなりません。
肘関節に障害(ROM[関節可動域]やMMT[筋力]の値で審査します)があるとは認められず、以下のCを満たさなかったのではないかと思います。
また、Eの基準がすべての指に対してOKではなかった(= 一部の指が基準を満たさなかった)、ということも考えられます。

<2級>
A 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
B 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
C 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
D 一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
E 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)

C「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」とは?
一上肢の3大関節(肩関節・肘関節・手関節[手首])中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア)不良肢位で強直しているもの
(イ)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの
(ウ)筋力が著減又は消失しているもの

E「指の機能に著しい障害を有するもの」とは?
指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。

Cで、「一上肢の3大関節のうち、1関節のみが不良肢位強直」の場合は?
「第4 肢体の機能の障害」に準じ、「一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(3級)に該当するものとして認定する(= 2級とは認定されない)。

>障害基礎年金の申請の際に提出したお医者さんから貰った初診日が書かれた紙と診断書のコピーがありません。

提出する前にコピーを取って自分の手元に控えておくことは、鉄則中の鉄則です。
今回のようなことが当然あり得るわけですから、あとで困ってしまうことになります。

不服審査請求(不支給決定から60日以内)にあたっては、原処分(今回の決定)を覆せるだけの証拠を示さなければならないので、原処分の元になった診断書のコピーなどを添付すること自体が無意味です。
そうではなく、審査請求用紙の「審査請求の趣旨および理由」の記述欄(現実問題としては、欄が小さいので別紙に詳細に記すこと。欄外にも「この欄に書ききれない場合は別紙に書いても結構です」と但し書きがある。)に、原処分を覆せるだけの医学的証拠などを示します。
裁決例(以下の「その他参考」)や行政通達、資料など(「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」がその1つです)を調べ上げ、社会保険審査官(不服審査請求先)に対して論理的に不服を証明できなければ、まず、審査請求人の主張は認めてもらえずに却下されてしまいます。

以上を踏まえて対応して下さい。
障害年金専門の社会保険労務士さんなどに相談したほうが良いと思います。

<その他参考>
http://okwave.jp/qa/q5697866.html
http://www.fujisawa-office.com/shogai33.html
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