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生活保護受給者の銀行口座


質問が2つ有ります。

1、生活保護を受けている者が銀行口座を開設したら、役所には解りますか?

2、保護申請をした時に、本人も忘れていて申告しなかった通帳が後から出て来た場合、この口座の事は役所で把握しているのでしょうか?

A 回答 (5件)

1・口座開設バレます。

まったく絶対バレないという確証は御座いません。
役所が知らなくてもケースワーカーが受給者の口座残高を調べる事があるので。
銀行で調べれば誰のか一発で判ります。

2・把握している筈はありません。申告していないのですから。
個人で、どこの銀行を使っているかなどは役所(福祉)では関知しません。
本人の申告あって初めて知る、です。
何もないのなら、忘れてたと役所に持っていけばいいだけの話ですが
お金1万円以上入っていて、バレたら受給から引かれますよ。
持っていくなら、全部お金下ろして『使ってもうないです』って言って下さい。
何に使ったかって聞かれたら食費って言えば大丈夫です。

この回答への補足

すみません、回答を読んで、もうひとつ解らない事があるのですが‥。

申告しなければ役所には判らないのですよね?

ならば、どうして新しく開設した口座が判るのでしょうか?
申告した銀行以外の銀行で開設したとしますよね。
役所では各銀行に問い合わせと言うか、調査をするのでしょうか?

でも、それなら申告しなかった口座も判る筈ですよね?

何か良く解りません‥???

補足日時:2010/08/18 12:58
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私の知人は申請時に申告しなかった口座が判明していったんは却下されました。



ある程度のお金の出入りがあったようです。

ただ再度申請して受理されましたが。

新規の口座開設については分りません。

参考になれば幸いです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

本人も存在をすっかり忘れていた位で、失効間近で銀行から書類が送られて来るまでの数年間全く使用されておらず、当然金銭の出入りも無く、又、残金も千円に満たない状態です。

ですから、保護費の支給には何の影響も無いと思われますが、この様な物でもいちいち報告しなければならないのでしょうか?

補足日時:2010/08/18 22:14
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就職が、決まり、指定の口座、銀行に


給料を振り込むことは、よくあります。
その場合、"やむおえない"事情なのですから
それは、それで、良いのでは??

そこら辺の情報が、質問になかったので
「新規に作る必要はない」と言いました。
それと、作ったことは、CWに報告が、ベターです。
なにごとも、正直に・・が、保護では、一番ですから
以上
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

そうですね。
就労に関しては口座開設の件も含め、報告と言う事で何ら問題は無いかと思います。

お礼日時:2010/08/18 22:04

 わかる・わからないの問題ではなく、すすんで役所に報告に行くべきです。


 それが、生活保護を受けている者のルールであり、エチケットです。
 どっちみち就労開始の報告をしなければならないのですから、隠す必要はないと思いますが?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

普通に考えればおっしゃる通りだと思いますが、本人の方に何か事情が有る様ですので、私としては聞かれたままの質問をしております。

申し訳ありません。

お礼日時:2010/08/18 22:00

うつ、適応障害で、保護うけてますが



A1.
すぐには、わからないでしょう。
常に、調査しているわけじゃないので
でも、いずればれます。
・・というか、新規に作る必要は、ありません。

A2.
同様です。
現金が、あったなら、それは収入扱いとなるので
正直にCWに、申告すべきです。
いずれ、いつか、調査が、あり、ばれるのですから。
以上

この回答への補足

前回答者様同様に、こちらも解らない事がひとつ生じました。

>新規に作る必要が無い
と言うのはどう言う事でしょうか?

例えば、メインにしろバイトにしろ仕事が決まった時、会社指定の銀行の口座を持ち合わせていなかった場合等は、やはり新規に開設しなければなりませんよね?

それから‥
後から発見した通帳にほとんど残金が無かった場合、いちいち申告しなくても大丈夫ですか?

補足日時:2010/08/18 13:09
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