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買い物に行くために、「自転車歩道通行可」の標識のある歩道を、自転車で右側通行していた所、見通しのよいT字路の場所に自動車が一時停止していたので、私はそのまま徐行しながら直進しようとしました。
しかし、車は自転車に気づかず左折し、自転車の前輪と、自動車の左側のライト付近が接触しました。
怪我も特になかったので、物損として警察に届け出ました。(その場は警察を呼ばずに、2時間後ぐらいに警察に届け出ました。)

*自動車の運転手は、一度左をみて誰もいなかったので、その後右をみて二、三台の車をやり過ごして、左を見ずに左折したと言っています。
*時間は16:00頃で、私(自転車)からは太陽の照り返しで運転手の顔が見えませんでした。

後日、運転手側の保険会社から、過失割合は(私15:運転手85)だと言ってきました。
しかし、自転車の修理代(16000)と自動車の修理代(200000)の15%を支払ってくれと言われました。
これは本当に正しい数字なのでしょうか、解答をお願い致します。

A 回答 (1件)

一般的な相場から見ると妥当なところです。



自転車歩道通行可の標識は「通行することが出来る」というだけであって
双方が動いてた以上は責任がゼロになることはありません。

直進対直進なら30:70ぐらいの事例ですが、直進に対して相手は左折ということで、
優先権はあなたであり相手の注意義務違反ですから1割程度の責任が妥当だと思われます。

細かい部分は話し合いで決めてください。
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この回答へのお礼

こちらにも非はありますし、仰られたとおりにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/21 02:15

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