初めてのことなので非常に困ってしまい、こちらで少しでも知恵をかりたいので書き込みいたします。
今年の7月で退職した会社より以下のような通知書が届きました。
内容は、
在社中、再三の指導指示、注意にもかかわらず、
1・請求をしない
2・集金をしない
3・訪問もしない
4・お客様の名刺を持ち去った
5・パソコンの中の見積書、請求書などほとんど消し去った
以上、結果多大な損害を当社に与え、在籍中の貢献を考慮しても尚余りある後半の行為と退職時の行為に関しては、当社としても初めての大きな事件として受け取らざるを得ない事態に、検討の末、黙って見過ごす訳にもいかず、やむを得ず、被った霜害を請求することに決しました。
金額は1・2・3については通常に勤労していれば、当然集金できた金額150万円、
4についてはある程度返却に応じたが5については当社に対する明らかに背信行為であり、困らせようと意図したもので、通常ではかんがえられないことで、すでに、何件かは問い合わせにも答えられず、請求関係にも困惑している有様で犯罪です。
これに概算150万円、合計300万円と算出。従ってこれに不服の場合は来社の上パソコンデータ復元と謝罪を要求。
給与20万円差し引いた金額を請求します。保証人とも相談の上早急に解決してください。
との文章です(一部個人情報もあって変更しています)。
1と2に関しては引継ぎの上で対応していただく旨で退職時に話したのですが、後日態度を変えてきました。基本的には進行中、処理済の案件に関しては対応いたしましたが自分のお客様だから自分で何とかしろと退職している社外の人間に集金を迫ってきました。
3に関しては訪問する理由がないのでしていないのであって、保険証や預かり物は郵送などで返却いたしました。
4を同じです。
5に関して、会社のパソコンを個人が借りて使用していたので不要なデータを削除したまでです。請求・見積にいたっては『消すことそのものが犯罪』とまで言われました。
私の無知もありますが入社時や勤務中において削除してはいけないものだという指導もありませんでした。
自分自身の落ち度もあったと思いますが、この金額を請求される見に覚えがありません。
ましては給与振込みもなく、退職時には何もありませんでした。
給与支払が遅れるという封書が届き、理由を尋ねたところ、上記のような理由により支払できる状態ではないと言われました。
また、この時に不備のあった案件については自身で問い合わせの上で解決できるものは解決しました。
何を求めているのかも分からず困惑と不安でいっぱいです。
会社のお金を使い込んだとか、物を盗んだとか見に覚えがあればいざしらず、この通知書には驚きました。
ほぼ原文なので見る人が見れば分かってしまうと思うのですが、あまりにも不安でしたので記載の上で質問させていただきました。
どのような対応が良いのでしょうか?
はっきり言って今後関わりを持ちたくないのが本音です。
同じような体験をされた方、専門的な知識をお持ちの方、ぜひお力をおかしください。
本当に、本当に困っています。
法テラスにも相談してみようと思っているのですが、色々な意見など聞きたいので宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
情報が非常に少ないですが可能な限りお力になりたいと思います。
その前提として情報の追加があると他の方も回答しやすいかと思いますので、必要であろう情報を求めます。
1まず、前職の内容、雇用形態
2通知書が普通郵便なのか、内容証明郵便なのか
3通知書の表題は何なのか、例えば支払い請求等・・・
4就業規則等に退職時又は退職後の規定はあったのか又は競業・秘密保持等の契約は存在したのか
5会社の規模や経営状態
6引き継ぎの具体的経緯
7実際に債権が回収不能となったのか否か
8名刺の所有権についての取り決めの有無
次に気になった点を指摘したいと思います。
1まず、会社側は退職後に職務の実施を要求しているように思えますが、通常はあり得ません。労働契約は終了していますので、通常の労働契約ではこのような要求をする権利は会社になく、あなた様も労働する義務はありません。ですからこの主張は通常の労働契約ではあり得ない要求です。
2次に、会社は集金できたであろう金額を請求していますが、会社にとってあなた様が退職為されたとしてもかかる債権は会社に帰属しており、何ら損害は無いと言うことです。ですから一方的に支払えと言うのは理由がありません。実際に集金が遅れたことと、それによって債権回収が出来なかったことの因果関係が立証されなければ損害となりません。つまりあなた様が支払う義務はないということになります。このあたりの具体的情報もあると有用かと思います。
3会社がごとに取り扱いは異なると思われますが、名刺の取り扱いについて特別の取り決めが無ければ、その所有権は本人にある方と思われます。ですから、名刺の管理方法について具体的な摘示がないとこの点についての回答は困難です。
4次に、請求書を抹消したとしても、手間としての損害はあるかとは思いますが、債権は依然として会社にありますので、請求書の合算額がすなわち損害とはなりません。もっとも、消去したことにより実質的に会社の債権行使が不可能という事情があれば別ですが。その点債権の管理についても摘示していただきたいです。
5また、給与と損害賠償の相殺は許されていません(最判昭和36年5月31日)。
6会社の経営状態はいかがでしょうか。賃金の不払いをするために不当な請求をしている可能性もあります。
お力となれたか不安ですが・・・
細かく説明していただいてありがとうございました。
専門家の方にも相談に乗ってもらい、進行しています。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
あなたはたぶん自分の都合の悪い部分を隠して質問しています。
ですから、あなたにとって本当に好ましい回答を得ることは難しい
と思います。
法律家と面談する際には、事実を正確に話して相談してください。
そうしないと、あなたにとって却って不都合な結果に成りかねません。
No.3
- 回答日時:
私も他の方の言う様に会社側の無理難題の押し付けつまりは給与支払いを何とか払わない方向のように思います。
貴方側の多少の問題点をことさら拡大解釈させていると思います。
恐らく拒否することを想定して支払いを停止するつもりでしょう。
労働基準監督署や経済産業省に言いますよ、と脅してやりなさい。
No.1
- 回答日時:
1~3については一切責任はありません。
いわゆる業務のサボりだとしても、「業務していた場合に会社が得られた利益」までの責任は認められません。
違う人に行かせれば済むだけのことですから。
この場合に出来るのはせいぜい「サボった分の給与の返還請求」ぐらいですが、
そもそも勤務時間内に業務自体をサボったわけではなく別の業務は行っていたようですから、その請求すら無理です。
4は個人情報保護法の問題で返却するのが望ましいです。
退職後は外部の人間ですから、それにより会社が個人情報保護法違反などに問われた場合は、
あなたにその損害賠償を請求することが可能です。
逆に言えば、会社にそういった損害が発生しない限りは名刺を持っていても問題ありません。
5に関しては損害賠償が認められる可能性が高いです。
会社が見積書や請求書を残すというのは社会通年上で考えても常識と言えますし、
いくら指導が無かったとしても、重過失として責任が認められる可能性は高いと思います。
ただ、これも認められるのは「損害額」であって、
認められるのはそれにより業務に支障が出たり余計な手間がかかったりした分だけですので、
数万~十数万ならともかく100万円以上というのはちょっと考えにくいです。
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