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「婚姻の届出」について、民法739条2項には「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭で、しなければならない。」とありますが、

「及び成年の証人二人以上~」とは、当事者は含まれるのでしょうか?含まれないのなら婚姻の届出の書面には当事者以外の証人の署名が必要になるこになるのでしょうか?そうなれば婚姻届は証人が必要なんでしょうか?

あと、「または口頭で~」とありますが、口頭でも届出が受理されるということでしょうか?書面は必要ないのでしょうか?

すみません、まだ勉強し始めたばかりで、
法律用語の「及び」や「また」の意味が完璧には理解しきれていません。

教えてください。

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A 回答 (2件)

第一の質問に対して。


「当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面」ですから、当事者2名が署名するのは当然ながら、当事者とは別の成人証人(ふつうは親)の署名、あわせて4人分の署名が必要なのです。
参考ながら、法律用語で「及び」と言ったら、「それとは別に、さらに」という意味です。「さらに」ではない場合は「又は」と言います。
ご質問の例でいったら「当事者双方 又は 成年の証人二人以上が署名した書面で」とあれば話は別になります。

第二の質問に対して。
上ですでに半分回答してしまったようなものですが、「A又はB」であれば、AでなくともBでもいいよ、ってことです。従って「(書面が無くても)これらの者から口頭で届け出」が可能ということです。ここでいう「これらの者」とは文脈から「当事者双方及び成年の証人二人以上」となります。つまり4人ががん首そろえて市役所に出向けばいいということですね。
しつこいようですが、もし「当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、及び これらの者から口頭で、しなければならない。」とあったとしたら、4人で出向いて書類を提出し、かつ、さらに、口頭で申告しろということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
お礼のコメントがとても遅くなってしまい、
本当に申し訳ありません。<m(__)m>

ご回答の内容、よく理解できました。
実際婚姻届を見たり、書いたりしたこがなかったで分からなかったですが、
今回のことでよく分かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/14 12:20

 確かに民法および戸籍法には、届出は口頭でできる旨の定めがあります。


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戸籍法27条 届出は、書面又は口頭でこれをすることができる。
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 ただし、当たり前の話ですが本人確認もせずに届出が受理されることはありえず、それなりの書式に記入したり本人確認書類、戸籍の写しを持参する必要があります。
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同27条の2 市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
28条 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。
 2 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第29条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
 1.届出事件
 2.届出の年月日
 3.届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
 4.届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
37条 口頭で届出をするには、届出人は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
 2 市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、且つ、届出人に、その書面に署名させ、印をおさせなければならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
お礼のコメントが非常に遅くなってしまい本当に申し訳ありません。<m(__)m>

詳しく丁寧に説明していただいてとても参考になりました。
とてもよく理解できました。
本当にありがとうございました!!<m(__)m>

お礼日時:2010/09/14 12:21

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