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退職金の規定を勝手に変えて、0円にしちゃうのは法的に有効か?
東京スター銀行の「退職金0円事件」ワロタw
(1)
今日の東京地裁。

(2)
東京スター銀行の、監査役をやっていた、辻(つじ)君。
銀行を退職して、退職金として、1000万円、もらえると
思っていたのに、

「ああ、おめえの退職金、ねえからwww」

とかって言われちゃったよ~っていう事件。

(3)
はっきりと、書面で明文化はしていなかったが、
「退職の際には、他の役員と比較して、明らかに
不利な措置は取らない」

「少なくとも、1000万円以上は退職金として渡す」

と辻君は銀行に在職中に口頭で説明を受けていた。

(4)
ところが、実際に銀行を辞める段になって、いきなり
「退職金の話については、報酬査定委員会で決めるから、
そっちで話を聞いて」
といわれ、そっちで話を聞いたら

「あなたの退職金はありません。0円です」

って言われた。そんで辻君が怒り狂って
裁判に訴えてきた。少なくとも、自分の退職金は
1000万円くらいはもらえるはずだー、って。

(5)
そんで、東京スター銀行の元役員であり、元監査役である
辻君が原告、
そして、法人としての東京スター銀行と、それの
報酬審査委員会とやらの委員長である、なんとか君が被告となって
裁判スタート。

ちなみに、なんちゃら委員会の委員長の経歴は、
東大工学部卒業、→旧長銀入社、→会社のカネでハーバードビジネススクールへ
留学、MBA取得→マッキンゼーに転職、→なんちゃら、って会社に転職、
東京スターのM&Aで株の取得、デューデリ等に関わる。
現在は、東京スター銀行で、役員の給料を決める権限のある
ポストを社長からまかされている。

(6)
ちなみに訴額が140万超えてるので簡裁でなくて地裁スタートだ

(7)
原告側の主張は上で述べたとおり。
はっきりと書面にはしていないが、他の役員等と比べて、
著しく不利な扱いはしない、そして少なくとも
1000万円以上くらいはもらえるはずだと。

そのように口頭で約束をしていたと。

(8)
被告側の東京スター銀行の反論。
そもそも原告の年俸は高すぎる。

他の監査役が2000万しかもらってないのに、辻君だけ
年間、3500万円も、もらっていたではないか。
だから、退職金も、その中に、当然、吸収されて、含まれているのだ

(9)
原告のターン!

「年俸が高いというのは、私の長年にわたる
銀行への貢献と奉仕への当然の評価であり、
また、私という人間の高い能力を正当に評価していただいた、
その結果である、よって高くて当然。」

「また、もし被告が、高い、というのであれば、それに比例して、
退職金も高くなっていいはずだ、なのに、なぜ、逆に減らして0円に
しているのか?おかしくないか?」

(10)
被告のターン!
「原告は古い時代の人間であり、年寄りであり、
我々、東京スター銀行が提供している新しい金融商品について
理解もできないし、ついていけない、よって能力的に問題があるので
クビは当然だ」

(11)
原告のターン!
「銀座の秀吉ビルのクオリケースの案件、あれは暴力団ビルではないか」

(12)
被告のターン!
「調査の結果、あれは暴力団ではなかった、しかし前の所有者は
暴力団だった、しかし現在の所有者は暴力団でないので融資に問題はない」

(13)
原告のターン!
「パチンコ業界に融資するなって言ったろ!」

(14)
被告のターン!
「パチンコ業界は非常に利益が出て銀行としても
うまみのある融資先である、よって融資には問題無い」

(15)
原告のターン!
「退職金の支払い規定は、最初、1文で書かれていたのに、
これをこっそり、細かく2つの条文に分けて書き直して、
しかもそれを関係者に通知しなかったのはなぜか?」

(16)
被告のターン!
「2つに分けたのは、、、、それは、、、
別に退職金を支払わないためではなくて、、、」

(17)
「前はそうは書いてなかったのに、新しい規定では、
「報酬委員会の判断で、銀行に対する貢献度を考慮して、
退職金を支払うこともできる」と改悪されているではないか。」
「前はそんな表現ではなかったではないか」
「そこだけわざわざ抜き出して、2つに細かく条文を分割しているではないか」
「これは退職金を報酬委員会の腹一つで、0円にもできるし、
100億円にもできるし、いくらでも自由に、恣意的に金額を変更できる
ようにするために規定を変えたんだろう?」

(18)
被告のターン!
「別に、、、そのような、、、
恣意的、という言葉の意味の定義にもよりますし、、、」
-----
さて、退職金の規定を勝手に変えて、0円にしちゃうのは法的に有効か?

A 回答 (3件)

面白い!


私には年収2000万円とか3000万円とか雲の上のお話。
間違いなく会社のお荷物君のお話。
今後の展開が楽しみです。


原告、被告双方、役員ですから
経営者サイド。

労働協約や就業規則は当てはまらんと思う。
役員会で決まれば(認められれば)okだね。


たぶん和解勧告受けるが
譲歩を呑めばいいところ、
原告がかなり抵抗して
棄却されると見た!

できたら、
続報お願いします。
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労働協約や就業規則で保護された労働者か?



法律に退職金に関する規定はありません
労働協約や就業規則で保護された労働者だったら労働基準法の規定に従った法廷闘争になるでしょう
労働者として保護されない立場の役員だったら個人退会者の法廷闘争になるでしょう
支払わなければならないという法律の規定はないので難しいですね
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ご提示の件に関してではなく、一般的な問題として解釈します。


「退職金の(金額)規程」とは労働基準法の中にある「就業規則」に記されるべきことです。
「労働基準法
(作成及び届出の義務)第89条 
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1.略
2.賃金(カッコ内略)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4.以下略」
さらに
「(作成の手続)第90条 
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」
よって、退職金の規定を労働組合に相談無く「勝手に」変更することは労働基準法違反です。http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9

ご提示の件については、退職金以外の問題もあるようですし、上記のような簡単な問題ではないでしょうが。
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