No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所有者がゴミとして捨てた時点で所有権が放棄されますので、無主物となり、民法上、これを所有の意思で取得した人が所有権を取得するのが原則で(無主物先占)問題ありません。
また、刑法の占有離脱物横領罪は所有権を放棄していないものを横領するから成立するのです。下の参考URLに詳しくかかれています。
(民法)
第二節 所有権ノ取得
第二百三十九条 無主ノ動産ハ所有ノ意思ヲ以テ之ヲ占有スルニ因リテ其所有権ヲ取得ス
無主ノ不動産ハ国庫ノ所有ニ属ス
参考URL:http://www.geocities.co.jp/NatureLand/1135/lows. …
この回答へのお礼
お礼日時:2001/04/11 08:18
よくわかりました。民法は一通り読んでみたのですが漢字とカタカナが多いのでよく理解できませんでした。そもそも「無主」が何なのか理解に苦しみました。「呼んで字の如く」と言われればそれまでですが。
No.4
- 回答日時:
下に書いた回答に補足します。
「捨ててあった」というのが、どういう状態かによると思います。たとえば粗大ごみ集積場などなら、あきらかに「捨ててある」ということがわかりますので、それを持っていくことは問題ないと思います(かく言う私もお世話になったことがあります ^^;)。
ですが、本来は捨ててはいけない場所に捨ててある不法投棄のような場合には、一般人から見れば「捨ててある」と思えても、法律上は捨てたことにはなりませんから、これを持っていくのはやはり犯罪です。
No.3
- 回答日時:
他の方とは意見が違うのですが、問題ないはずです。
下の方が言われている刑法254条は捨てたモノは該当しないという判例がありますので、この刑法254条は適用されません。
捨てるということ自体が自分の所有権を放棄することになるので、その時点で誰のものでも無くなるのです。
ただし不法投棄はそれで捨てたことを完了しないため、最後まで「捨てる」責任があります。
なお、返してくれといわれても、返す必要はありません。
No.2
- 回答日時:
捨ててあるものでも、無断で持ってくることは「占有離脱物横領」という立派な犯罪です。
罪に問われないためには、「届出」をする、つまり、警察へ行って、「これ捨ててあったんだけど、もらっていいですか?」と聞いてみることですね。
【刑法】
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/04/11 08:11
自販機でジュースを1本買ったのに2本出てきたからもらっちゃった・・・というときは「占有離脱物横領罪」が成立しますしねぇ。難しいです。
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