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第三者行為について教えてください。

先日、子供が自動車による当逃げ?ひき逃げに会いました。

幸い軽い擦り傷で済んだものの、加害者は逃げてしました。自動車のナンバーも(ナンバーに細工があり)太陽反射で確認できませんでした。
子供は救急で運ばれ、医療費は保険が適用できないということで当方が全額負担しました。

警察にも相談をしていますが、加害者を特定するのは困難な状況で、加害者に子供にかかった医療費を請求することが難しい状況にあります。

この場合は、第三者行為?という方法で、市に医療費の還付を申請すれば、当方へは医療費が全額(乳幼児医療証があるため)還付され、そのかわり加害者への医療費の請求権を市が5年間かわって行ってくれると聞きました。しかし、5年後はどうなるのでしょうか?イマイチ理解できません。ちなみに子供はもちろん主人の扶養であるため、主人の健康保険組合にも何か届け出が必要なのでしょうか?

第三者行為について、ご存知の方、お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

単刀直入に回答しますと、現在「加害者が特定されてない段階」では、第三者行為の申請が出来ません。

申請には「自賠責保険証明書(加害者の車)の写し」などが必要となります。

つまり現段階では、自身の健康保険(社保など)を使い治療にあたる訳ですが、加害者が特定されるまで使った金額は、特定された時点で第三者行為を適用しようとすると、現実にはかなり困難です。

なので、後で加害者が特定された場合には、普通は必然的に「慰謝料の上乗せ」もしくは「任意保険での賠償額の上乗せ」という形になります。

また第三者行為だと、差額ベット代のようなものは対象外となります。結果、加害者が特定されても、されなくても、被害者側の持ち出しが増えることになりますから、適用は最新手段と言わざるを得ません。

補足として、適用になるか否かは分かりませんが、「轢き逃げによる被害者」には、もしかしたら『犯罪被害者等給付金』制度が使えるかも知れません。(私自身、轢き逃げによる申請に絡んだことがありませんので、曖昧な回答ですみません)
一番、警察かこちらのURLを参考に、お尋ねになってみては如何でしょうか。

●犯罪被害者等給付金
http://hojokin.m-ouen.com/higai/hanzai.html

ご参考までに☆
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
第三者行為について理解できました。
加害者あっての申請なのですね。
もう少し警察の捜査を待ちたいと思います。

お礼日時:2010/08/26 10:01

私の知っている交通事故における第三者行為による病症届けについては加害者の同意が必要だと思ったので、それとは違う制度なのかな?



ひき逃げの場合、厳密には自賠責保険ではないのですが、政府の補償事業により自賠責と同額が受け取れます。
http://insurance.yahoo.co.jp/auto/info/compulsor …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
私ももう少し勉強したいと思います。

お礼日時:2010/08/26 10:02

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